行政手続き

家族滞在ビザの条件・必要書類・就労【2026年・家族の呼び寄せ】

公開 2026.06.09 ・ 最終更新 2026.06.09 | 株式会社MRI 在日ライフナビ編集部

「家族滞在」は、就労資格や留学などで日本に住む外国人が、配偶者や子を呼び寄せるための在留資格です(日本人と結婚した人の配偶者ビザとは別物)。ここでは呼べる在留資格・就労の可否(週28時間)・必要書類・在留期間・手数料、そして子が高校卒業後に働きたいときまでまとめます。

① 家族滞在ビザとは

一定の在留資格をもつ外国人が扶養する配偶者・子が対象です。日本人・永住者の家族は別の在留資格(配偶者等)になります。

② 家族を呼べる在留資格・呼べない在留資格

  • 呼べる(例):技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、企業内転勤、教授、研究、教育、技能、特定技能2号、留学 など
  • 呼べない技能実習特定技能1号、短期滞在 など

※特定技能は1号は家族帯同不可・2号は可と扱いが異なります。

③ 就労は「週28時間」まで

家族滞在は本来就労できませんが、資格外活動許可を受ければ1週28時間以内のアルバイトが可能です。フルタイムで働くには、就労できる在留資格への変更が必要です。

④ 3つの申請パターン

  • 海外の家族を呼ぶ:在留資格認定証明書(COE)交付申請 → 在外公館でビザ申請 → 来日
  • 日本で資格を変える:在留資格変更許可申請
  • 期限を延ばす:在留期間更新許可申請

⑤ 主な必要書類(COE申請の例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒
  • 扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書・出生証明書・戸籍など)
  • 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
  • 扶養者の職業・収入を証する資料(在職証明書、住民税の課税・納税証明書など。留学生の扶養者は預金残高証明・奨学金証明など)

⑥ 在留期間・手数料

  • 在留期間:扶養者の在留期間に応じて、5年を超えない範囲で個別に指定されます
  • 手数料:COE交付申請は無料。変更・更新は2025年4月1日から窓口6,000円・オンライン5,500円(従来4,000円)
💡 子が高校卒業後に働きたいとき家族滞在で来日し日本の高校を卒業した子が日本で就職する場合、一定の要件(入国時18歳未満・就職先決定・公的義務の履行など)を満たせば「定住者」や「特定活動」への変更が認められることがあります。週28時間を超えて働くにはこの変更が必要です。
⚠️ 扶養者の在留資格が前提です家族滞在は扶養者が対象の在留資格で在留していることが前提です。扶養者が在留資格を失うと家族滞在も更新できなくなる等の影響があります。また、扶養を受ける配偶者・子としての実体的な活動を行っていない場合は、在留資格取消しの対象になり得ます。

よくある質問

家族滞在でアルバイトはできますか?資格外活動許可を受ければ1週28時間以内のアルバイトができます。フルタイムで働くには就労できる在留資格への変更が必要です。

技能実習や特定技能でも家族を呼べますか?技能実習と特定技能1号は家族滞在で家族を呼べません。特定技能2号なら呼べます。

家族滞在の在留期間はどれくらいですか?扶養者の在留期間に応じて、5年を超えない範囲で法務大臣が個別に指定します。

家族滞在で来た子が高校卒業後に就職するには?入国時18歳未満・日本の高校卒業・就職先決定などの要件を満たせば、「定住者」や「特定活動」への在留資格変更が認められることがあります。

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