家族滞在ビザの条件・必要書類・就労【2026年・家族の呼び寄せ】
- 「家族滞在」は、就労資格や留学などで日本に住む外国人が、配偶者や子を呼び寄せるための在留資格です。
- 呼べる在留資格・呼べない在留資格、就労の可否や上限(週28時間まで)、必要書類、在留期間、手数料を解説しています。
- 日本人と結婚した人の「配偶者ビザ」とは別の在留資格です。
- 要件は個別の事情により異なります。最新は出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。
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在留期限リマインダーを使う →「家族滞在」は、就労資格や留学などで日本に住む外国人が、配偶者や子を呼び寄せるための在留資格です(日本人と結婚した人の配偶者ビザとは別物)。ここでは呼べる在留資格・就労の可否(週28時間)・必要書類・在留期間・手数料、そして子が高校卒業後に働きたいときまでまとめます。
① 家族滞在ビザとは
一定の在留資格をもつ外国人が扶養する配偶者・子が対象です。日本人・永住者の家族は別の在留資格(配偶者等)になります。
② 家族を呼べる在留資格・呼べない在留資格
- 呼べる(例):技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、企業内転勤、教授、研究、教育、技能、特定技能2号、留学 など
- 呼べない:技能実習、特定技能1号、短期滞在 など
※特定技能は1号は家族帯同不可・2号は可と扱いが異なります。
③ 就労は「週28時間」まで
家族滞在は本来就労できませんが、資格外活動許可を受ければ1週28時間以内のアルバイトが可能です。フルタイムで働くには、就労できる在留資格への変更が必要です。
④ 3つの申請パターン
- 海外の家族を呼ぶ:在留資格認定証明書(COE)交付申請 → 在外公館でビザ申請 → 来日
- 日本で資格を変える:在留資格変更許可申請
- 期限を延ばす:在留期間更新許可申請
⑤ 主な必要書類(COE申請の例)
- 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒
- 扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書・出生証明書・戸籍など)
- 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 扶養者の職業・収入を証する資料(在職証明書、住民税の課税・納税証明書など。留学生の扶養者は預金残高証明・奨学金証明など)
⑥ 在留期間・手数料
- 在留期間:扶養者の在留期間に応じて、5年を超えない範囲で個別に指定されます
- 手数料:COE交付申請は無料。変更・更新の手数料は許可される在留期間によって異なり、2026年10月1日以降に受け付けた申請は、窓口で3か月以下10,000円/3か月超6か月以下18,000円/6か月超1年未満25,000円/1年33,000円/1年超3年未満48,000円/3年以上5年未満64,000円/5年以上75,000円(収入印紙で納付)です。オンライン申請は、ほとんどの期間で窓口より低額(例:1年27,000円、3年以上5年未満56,000円、5年以上65,000円)ですが、3か月以下は窓口と同じ10,000円です。別途決済手数料(3年未満330円・3年以上550円)がかかるため、3か月以下ではオンラインのほうが高くなります。また、コンビニ決済または銀行決済のみで支払います(クレジットカード・QRコード決済は不可)。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。手数料には減額の制度がありますが、対象は入管庁のガイドラインに列挙された限られた類型に限られ、家族滞在の在留資格での通常の更新・変更は、原則として対象になりません(人道的見地から特別の事情が認められる場合を除きます)。詳しくは出入国在留管理庁の減額対象者のガイドライン(PDF)でご確認ください。
よくある質問
家族滞在でアルバイトはできますか?資格外活動許可を受ければ1週28時間以内のアルバイトができます。フルタイムで働くには就労できる在留資格への変更が必要です。
技能実習や特定技能でも家族を呼べますか?技能実習と特定技能1号は家族滞在で家族を呼べません。特定技能2号なら呼べます。
家族滞在の在留期間はどれくらいですか?扶養者の在留期間に応じて、5年を超えない範囲で法務大臣が個別に指定します。
家族滞在で来た子が高校卒業後に就職するには?入国時18歳未満・日本の高校卒業・就職先決定などの要件を満たせば、「定住者」や「特定活動」への在留資格変更が認められることがあります。
出典・参考
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
- 出入国在留管理庁「家族滞在の資格外活動許可」
- 出入国在留管理庁「家族滞在・高校卒業後の就労」
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請(手数料)」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁「手数料の減額・免除の対象者」
- 出入国在留管理庁「手数料の減額対象者のガイドライン(在留資格の変更・在留期間の更新)」(PDF)
※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
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