在留・ビザ

外国人が日本で働くための就労資格と許可【在留資格の種類】

公開 2026.06.04 ・ 最終更新 2026.07.06 | 株式会社MRI 在日ライフナビ編集部
📌 この記事のポイント
  • 日本で働くには、在留資格(ビザ)で就労が認められている必要があります。
  • 就労が可能な在留資格の種類・資格外活動許可(アルバイト)・転職時の注意点・給与や労働条件の考え方を解説しています。
  • 認められた範囲外の仕事をすると不法就労になるため注意が必要です。
  • 就労の可否は在留資格や個別の事情により異なります。最新は出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。

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日本で働くためには、在留資格(ビザ)で就労が認められている必要があります。資格外の仕事をすると不法就労になるため注意が必要です。就労ビザの種類と要件については就労ビザの種類で詳しく解説しています。

① 就労が可能な在留資格

在留資格対象者・職種
技術・人文知識・国際業務IT・会計・通訳・デザインなどの専門職
技能外国料理の調理師、建築技能者など
特定技能1号・2号介護・製造・外食など14分野の実務職
高度専門職高度な専門知識・技術を持つ人材
永住者・日本人の配偶者等職種の制限なし

② 資格外活動許可(アルバイト)

留学生や家族滞在などの在留資格では、原則働けません。ただし資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。

💡 申請方法出入国在留管理局に「資格外活動許可申請書」を提出します。在留カードに許可のスタンプが押されます。

③ 転職時の注意点

転職する場合、同じ職種なら問題ない場合が多いですが、大きく職種が変わる場合は在留資格の変更申請が必要です。無届けで転職して在留資格と合わない仕事をすることは不法就労になります。ITエンジニアの転職については外国人ITエンジニアの転職と在留資格も参照してください。

⚠️ 不法就労の罰則不法就労は強制退去の対象になります。仕事の内容が在留資格に合っているか必ず確認してください。

④ 給与・労働条件

外国人労働者も日本の労働法が適用されます。最低賃金・残業代・有給休暇などは日本人と同じ権利があります。就労すると社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務も生じます。

仕事を探すときは、ハローワークの使い方もあわせてご覧ください。外国人向けの相談窓口もあります。

よくある質問

留学生が週28時間を超えてアルバイトをするとどうなりますか?資格外活動の制限違反となり、在留期間の更新に影響したり、悪質な場合は退去強制の対象になることがあります。長期休暇中は1日8時間(週40時間)まで可能です。

転職する場合は届出が必要ですか?必要です。14日以内に「所属機関に関する届出」を出入国在留管理庁に提出します(オンラインでも提出可能です)。

自分の仕事が在留資格に合っているかはどう確認すればいいですか?求人の業務内容を確認し、在留資格の活動範囲と照らし合わせます。判断に迷う場合は、出入国在留管理庁やFRESC(外国人在留支援センター)に相談してください(無料)。

出典・参考

※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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※在留資格に関するご相談は、下記の公的窓口をご利用ください。

📌 在留資格・在留期限のご相談先

在留資格の変更・更新や在留期限などのご相談は、出入国在留管理庁(外国人在留総合インフォメーションセンター)またはお住まいの市区町村の窓口をご利用ください。

出入国在留管理庁の公式サイト →

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