在留・ビザ

永住許可申請の条件・必要書類・期間【2026年・外国人向け】

公開 2026.06.09 ・ 最終更新 2026.10.07 | 運営:株式会社MRI|執筆・確認:在日ライフナビ編集部(編集方針)
📌 この記事のポイント
  • 永住許可を受けると、在留期間の更新が不要になり、就労内容の制限もなくなります。
  • 永住申請の3つの法律上の要件・必要な在留年数(原則10年・特例あり)・必要書類・手数料・審査期間を解説しています。
  • 2027年4月から始まる永住許可の取消し制度についても触れています。
  • 許可の可否は個別の事情により判断されます。要件は変わることがあるため、最新は出入国在留管理庁の公式情報や専門家でご確認ください。

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永住許可を受けると在留期間の更新が不要になり、就労内容の制限もなくなります。ここでは外国人が永住を申請するための3つの要件・必要な在留年数・必要書類・手数料・審査期間と、2027年4月から始まる永住許可の取消し制度までをやさしくまとめます。日本国籍の取得を目指す方は帰化申請の条件と流れもご覧ください。

① 永住するメリット

  • 在留期間の更新が不要になる(在留カード自体は原則7年ごとに更新が必要)
  • 就労内容の制限がなくなる(活動が自由になる)
  • 住宅ローンなど社会的信用を得やすくなる

② 3つの法律上の要件

  • 素行が善良であること:法律を守り、社会的に非難されない生活を営んでいること
  • 独立の生計を営む資産・技能:公共の負担にならず、将来にわたり安定した生活が見込まれること
  • 国益に合すると認められること:在留年数などの条件(下記③)を満たすこと

※日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は、①②が免除され③のみで判断されます。

③ 必要な在留期間(原則10年・特例あり)

原則は継続して10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上であることが必要です。ただし次の特例があります。

対象必要な在留年数
日本人・永住者・特別永住者の配偶者婚姻が3年以上継続+日本に1年以上在留
その実子など1年以上継続して在留
「定住者」の在留資格5年以上継続して在留
難民・補完的保護対象者認定後5年以上在留
高度専門職(ポイント70点以上)3年以上在留(3年前から70点維持)
高度専門職(ポイント80点以上)1年以上在留(1年前から80点維持)

④ 税金・年金・保険料の納付(近年とくに重視)

納税(住民税・所得税)、公的年金、公的医療保険の保険料を適正に納めていることが審査されます。たとえ申請時に納付済みでも、納期限に遅れた履歴があると不利に評価されます。申請前に未納・滞納がないか必ず確認しましょう。提出書類として、住民税は就労資格の場合は直近5年分(日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は直近3年分)、公的年金・公的医療保険は直近2年分などが求められます。

⑤ 主な必要書類(就労資格の場合の例)

  • 永住許可申請書、写真(縦4cm×横3cm)、理由書
  • 身分関係を証する資料(戸籍・婚姻証明など)、住民票
  • 在職証明書・収入を証する資料
  • 住民税の課税・納税証明書(直近5年分)(配偶者は直近3年分、その実子等は直近1年分)
  • 国税の納税証明書(その3)
  • 公的年金の納付資料(直近2年分)、公的医療保険の保険料納付資料(直近2年分)、健康保険証の写し
  • 了解書(2021年10月1日から永住許可申請で提出が必要)
  • 身元保証書(身元保証人は日本人または永住者)
  • パスポート・在留カードの提示

※在留資格の区分(配偶者・定住者・高度人材など)により必要書類は異なります。上記は就労資格者の例です。

⑥ 手数料・申請先・審査期間

  • 手数料:許可されるとき200,000円(収入印紙。2026年10月1日以降に受け付けた申請。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の10,000円)。永住許可にも減額(20,000円)の制度がありますが、対象は、生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していて人道上の配慮が必要と認められる方のうち、さらに日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子などに限られます。窓口での申請のみです。詳しい要件は出入国在留管理庁の公表資料でご確認ください。
  • 申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
  • 審査期間:標準4〜6か月(実際はさらにかかることもあります)
💡 高度人材なら最短1〜3年高度専門職のポイント制で70点以上なら3年、80点以上なら1年の在留で申請できます。自分の点数は出入国在留管理庁のポイント計算表で確認できます。
⚠️ 2027年4月1日以降の申請から要件が変わります上記は現行ガイドライン(令和8年2月24日改訂)に基づく目安です。2026年10月1日に永住許可ガイドラインが改定され、2027年4月1日以降の申請から、日本人・永住者・特別永住者の配偶者は「婚姻生活が5年以上継続し、かつ引き続き3年以上本邦に在留」、その実子等は「3年以上継続して在留」となります。あわせて、世帯年収の水準、年金の受給見込額、B1相当レベル以上の日本語能力、学齢期の子の就学、過去10年以内の長期不在なども審査で考慮される要素として示されています。なお、収入(第2の4(2))と「公共の負担とならないこと」(第2の5(7))の2項目に限り、2026年4月1日以降に行った申請で、2026年10月1日時点でまだ審査中だった案件にも適用されます。最新は出入国在留管理庁の公式ガイドラインでご確認ください。
⚠️ 2027年4月から永住許可の取消し制度2024年成立の改正入管法により、2027年4月1日から、税・社会保険料を故意に納めない場合や一定の重大な犯罪などで永住許可が取り消され得る制度が始まります。取消し後は直ちに退去ではなく、多くは「定住者」など別の在留資格への変更が想定されています。永住取得後も納税・年金の納付は必ず継続しましょう。

よくある質問

何年住めば永住を申請できますか?原則は継続して10年(うち就労または居住資格で5年)です。日本人・永住者・特別永住者の配偶者は婚姻3年+在留1年、定住者は5年、高度人材はポイント70点で3年・80点で1年などの特例があります。なお、2027年4月1日以降の申請からは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者は婚姻5年以上+在留3年以上などに改定されます(2026年10月1日改定の永住許可ガイドライン)。

税金や年金を滞納していると不許可になりますか?納税・年金・保険料の適正な納付は重要な審査項目です。納期限に遅れた履歴があると不利に評価されるため、申請前に未納・滞納を解消しておきましょう。

永住許可の手数料はいくらですか?2026年10月1日以降に受け付けた申請では、許可されるときに20万円(収入印紙)です。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の1万円です。永住許可にも減額(2万円)の制度がありますが、対象は、生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していて人道上の配慮が必要と認められる方のうち、さらに日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子などに限られます(窓口での申請のみ)。詳しい要件は出入国在留管理庁の公表資料でご確認ください。

永住が取り消されることはありますか?2027年4月施行の改正入管法で、税・社会保険料の故意の不払いや一定の重大犯罪などにより取り消され得る制度が始まります。取得後も納税・年金の継続が大切です。

📌 在留資格・在留期限のご相談先

在留資格の変更・更新や在留期限などのご相談は、出入国在留管理庁(外国人在留総合インフォメーションセンター)またはお住まいの市区町村の窓口をご利用ください。

出入国在留管理庁の公式サイト →

書類の準備や申請手続きを専門家に依頼したい方は、提携行政書士への無料相談・お取次ぎもご利用いただけます(運営:株式会社MRI)。相談しても必ず許可されるわけではなく、可否は出入国在留管理庁の審査によります。

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※ご相談・お取次ぎは日本語での対応です。個別の申請は専門家にご確認ください。

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