永住許可申請の条件・必要書類・期間【2026年・外国人向け】
永住許可を受けると在留期間の更新が不要になり、就労内容の制限もなくなります。ここでは外国人が永住を申請するための3つの要件・必要な在留年数・必要書類・手数料・審査期間と、2027年4月から始まる永住許可の取消し制度までをやさしくまとめます。
① 永住するメリット
- 在留期間の更新が不要になる(在留カード自体は原則7年ごとに更新が必要)
- 就労内容の制限がなくなる(活動が自由になる)
- 住宅ローンなど社会的信用を得やすくなる
② 3つの法律上の要件
- 素行が善良であること:法律を守り、社会的に非難されない生活を営んでいること
- 独立の生計を営む資産・技能:公共の負担にならず、将来にわたり安定した生活が見込まれること
- 国益に合すると認められること:在留年数などの条件(下記③)を満たすこと
※日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は、①②が免除され③のみで判断されます。
③ 必要な在留期間(原則10年・特例あり)
原則は継続して10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上であることが必要です。ただし次の特例があります。
| 対象 | 必要な在留年数 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻が3年以上継続+日本に1年以上在留 |
| その実子など | 1年以上継続して在留 |
| 「定住者」の在留資格 | 5年以上継続して在留 |
| 難民・補完的保護対象者 | 認定後5年以上在留 |
| 高度専門職(ポイント70点以上) | 3年以上在留(3年前から70点維持) |
| 高度専門職(ポイント80点以上) | 1年以上在留(1年前から80点維持) |
④ 税金・年金・保険料の納付(近年とくに重視)
納税(住民税・所得税)、公的年金、公的医療保険の保険料を適正に納めていることが審査されます。たとえ申請時に納付済みでも、納期限に遅れた履歴があると不利に評価されます。申請前に未納・滞納がないか必ず確認しましょう。提出書類として住民税は直近3年分、公的年金は直近2年(24か月)分などが求められます。
⑤ 主な必要書類(就労資格の場合の例)
- 永住許可申請書、写真(縦4cm×横3cm)、理由書
- 身分関係を証する資料(戸籍・婚姻証明など)、住民票
- 在職証明書・収入を証する資料
- 住民税の課税・納税証明書(直近3年分)
- 国税の納税証明書(その3)
- 公的年金の納付資料(直近2年分)、健康保険証の写し
- 身元保証書(身元保証人は日本人または永住者)
- パスポート・在留カードの提示
※在留資格の区分(配偶者・定住者・高度人材など)により必要書類は異なります。上記は就労資格者の例です。
⑥ 手数料・申請先・審査期間
- 手数料:許可されるとき10,000円(収入印紙。2024年に8,000円から改定)
- 申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
- 審査期間:標準4〜6か月(実際はさらにかかることもあります)
よくある質問
何年住めば永住を申請できますか?原則は継続して10年(うち就労または居住資格で5年)です。日本人・永住者の配偶者は婚姻3年+在留1年、定住者は5年、高度人材はポイント70点で3年・80点で1年などの特例があります。
税金や年金を滞納していると不許可になりますか?納税・年金・保険料の適正な納付は重要な審査項目です。納期限に遅れた履歴があると不利に評価されるため、申請前に未納・滞納を解消しておきましょう。
永住許可の手数料はいくらですか?許可されるときに1万円(収入印紙)です。2024年に8,000円から1万円へ改定されました。
永住が取り消されることはありますか?2027年4月施行の改正入管法で、税・社会保険料の故意の不払いや一定の重大犯罪などにより取り消され得る制度が始まります。取得後も納税・年金の継続が大切です。
出典・参考
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請(必要書類)」
- 出入国在留管理庁「令和6年改正入管法」
- 国税庁「永住許可申請のための納税証明書」
※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
在日生活のお役立ち情報をもっと見る
生活ガイド一覧へ →