在留資格の更新手続き完全ガイド【必要書類・期間・注意点】
- 在留資格(ビザ)の更新は、同じ在留資格で引き続き日本に滞在するための手続きです。
- 申請できる時期・窓口・必要書類・手数料・審査期間の目安を解説しています。
- 在留期限を過ぎると不法残留(オーバーステイ)になるおそれがあるため、早めの申請が大切です。
- 必要書類や審査は個別の事情により異なります。最新は出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。
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在留期限リマインダーを使う →在留資格(ビザ)の更新は、引き続き同じ在留資格で日本に滞在するための手続きです。在留期限を過ぎると不法残留(オーバーステイ)となり、退去強制の対象になることもあるため、早めの申請が大切です。
① いつから申請できる?
在留期間の満了日のおおむね3か月前から申請できます(6か月以上の在留期間がある場合)。窓口は期限間際に混雑するため、2〜3か月前の申請がおすすめです。
② 申請窓口
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局・支局・出張所)に申請します。一定の在留資格は在留申請オンラインシステムからの申請も可能です。
③ 必要書類
在留資格によって異なりますが、共通して次のものが必要です。
- 在留期間更新許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm・3か月以内撮影。一部の就労資格などでは不要)
- パスポートと在留カード(提示)
在留資格別の主な追加書類
| 在留資格 | 主な追加書類の例 |
|---|---|
| 就労系(技術・人文知識・国際業務 など) | 在職証明書、住民税の課税・納税証明書 |
| 留学 | 在学証明書、成績証明書、出席状況に関する資料 |
| 家族滞在 | 扶養者の在留カード写し、職業・収入を証する資料 |
④ 手数料
更新が許可されるときに手数料を納付します。手数料は許可される在留期間によって異なります。2026年10月1日以降に受け付けた申請は、窓口で3か月以下10,000円/3か月超6か月以下18,000円/6か月超1年未満25,000円/1年33,000円/1年超3年未満48,000円/3年以上5年未満64,000円/5年以上75,000円(収入印紙で納付)です。オンライン申請は、ほとんどの期間で窓口より低額(例:1年27,000円、3年以上5年未満56,000円、5年以上65,000円)ですが、3か月以下は窓口と同じ10,000円です。別途決済手数料(3年未満330円・3年以上550円)がかかるため、3か月以下ではオンラインのほうが高くなります。また、コンビニ決済または銀行決済のみで支払います(クレジットカード・QRコード決済は不可)。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。手数料には減額の制度がありますが、対象は、生活保護に準ずる公的な保護を受けている方(またはこれらと同程度に困窮していると認められる方)で、かつ難民認定を受けた方・人身取引等の被害者・指定難病の患者など、限られた類型に該当する場合に限られます。減額後は許可期間にかかわらず10,000円で、窓口での申請のみです(オンライン申請は減額に対応していません)。該当するかどうかは、出入国在留管理庁の減額対象者のガイドライン(PDF)でご確認ください。
⑤ 審査にかかる期間
標準的な審査期間は2週間〜1か月程度です。追加書類の提出を求められた場合などは、さらに時間がかかることがあります。結果は通知はがき(またはメール)で届き、新しい在留カードの受け取り時に手数料を納付します。
⑥ 更新時の注意点
- 在留期限を1日でも過ぎるとオーバーステイになります。必ず期限内に申請しましょう。
- 住所や勤務先などに変更があった場合は、事前に届出を済ませておきます。
- 住民税の未納があると審査に影響することがあります。期限内に納付しておきましょう。
- 申請内容に事実と異なる点があると、不許可や在留資格取消の対象になります。
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「更新」と「変更」の違い
同じ在留資格を続けるための手続きが更新(在留期間更新許可申請)、別の在留資格に変えるための手続きが変更(在留資格変更許可申請)です。仕事や状況が変わるときは変更にあたる場合があります。自分の在留資格の種類は在留資格の種類、就労できる範囲は外国人の就労資格もご確認ください。
不許可になりやすいケース(注意)
次のような場合は審査で不利になることがあります(個別の事情により判断は異なります)。
- 住民税や年金・社会保険の未納がある
- 申告した活動内容と実際の活動が異なる
- 在留状況や届出に問題がある(住居地の届出をしていない等)
- 必要書類の不足・記載の不備
更新後は新しい在留カードを受け取り、在留カードの基礎知識のとおり常時携帯します。マイナンバーカードの有効期限の変更手続きも忘れないようにしましょう。
審査中に海外へ出るとき(再入国許可)
出国して1年以内(在留期限が先に来る場合はその日まで)に戻るなら、出国時にみなし再入国許可を使える場合があります。1年を超える、または事情がある場合は再入国許可を事前に申請します。更新の申請中に出国する場合は、結果の受け取り方法も含めて入管に確認しましょう。長く日本に住む方は永住権の取得も検討できます。
よくある質問
Q: 在留期限が過ぎてしまったら?ただちに地方出入国在留管理局に相談してください。正当な理由なく超過すると不法残留となり、退去強制や再入国制限の対象になることがあります。
Q: 審査中に海外へ出国できますか?審査中の出国は申請が取り下げ扱いになる場合があります。出国予定がある場合は、事前に必ず管理局へ確認してください。
Q: オンライン申請は誰でも使えますか?一定の在留資格・条件を満たす場合に利用できます。事前に利用者情報の登録が必要です。
Q: 在留資格の「更新」と「変更」はどう違いますか?同じ在留資格を続けるのが更新、別の在留資格に変えるのが変更(在留資格変更許可申請)です。仕事や状況が変わるときは変更にあたる場合があります。
出典・参考
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(申請時期・必要書類・手数料・標準処理期間)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請の手数料」
- 出入国在留管理庁「手数料の減額・免除の対象者」
- 出入国在留管理庁「手数料の減額対象者のガイドライン(在留資格の変更・在留期間の更新)」(PDF)
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」
- 出入国在留管理庁
※各リンクの内容は2026年10月7日時点で確認しています。制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
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