在留・ビザ

在留資格の更新手続き完全ガイド【必要書類・期間・注意点】

公開 2026.06.04 ・ 最終更新 2026.10.07 | 運営:株式会社MRI|執筆・確認:在日ライフナビ編集部(編集方針)
📌 この記事のポイント
  • 在留資格(ビザ)の更新は、同じ在留資格で引き続き日本に滞在するための手続きです。
  • 申請できる時期・窓口・必要書類・手数料・審査期間の目安を解説しています。
  • 在留期限を過ぎると不法残留(オーバーステイ)になるおそれがあるため、早めの申請が大切です。
  • 必要書類や審査は個別の事情により異なります。最新は出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。

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在留資格(ビザ)の更新は、引き続き同じ在留資格で日本に滞在するための手続きです。在留期限を過ぎると不法残留(オーバーステイ)となり、退去強制の対象になることもあるため、早めの申請が大切です。

① いつから申請できる?

在留期間の満了日のおおむね3か月前から申請できます(6か月以上の在留期間がある場合)。窓口は期限間際に混雑するため、2〜3か月前の申請がおすすめです。

💡 特例期間とは在留期限までに申請しておけば、審査の結果が出るまで(処分日または在留期限から2か月の早い方)、従来の在留資格のまま在留・就労を続けられます。申請時に受け取る「受付票」は携帯しておきましょう。

② 申請窓口

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局・支局・出張所)に申請します。一定の在留資格は在留申請オンラインシステムからの申請も可能です。

③ 必要書類

在留資格によって異なりますが、共通して次のものが必要です。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm・3か月以内撮影。一部の就労資格などでは不要)
  • パスポートと在留カード(提示)

在留資格別の主な追加書類

在留資格主な追加書類の例
就労系(技術・人文知識・国際業務 など)在職証明書、住民税の課税・納税証明書
留学在学証明書、成績証明書、出席状況に関する資料
家族滞在扶養者の在留カード写し、職業・収入を証する資料

④ 手数料

更新が許可されるときに手数料を納付します。手数料は許可される在留期間によって異なります。2026年10月1日以降に受け付けた申請は、窓口で3か月以下10,000円/3か月超6か月以下18,000円/6か月超1年未満25,000円/1年33,000円/1年超3年未満48,000円/3年以上5年未満64,000円/5年以上75,000円(収入印紙で納付)です。オンライン申請は、ほとんどの期間で窓口より低額(例:1年27,000円、3年以上5年未満56,000円、5年以上65,000円)ですが、3か月以下は窓口と同じ10,000円です。別途決済手数料(3年未満330円・3年以上550円)がかかるため、3か月以下ではオンラインのほうが高くなります。また、コンビニ決済または銀行決済のみで支払います(クレジットカード・QRコード決済は不可)。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。手数料には減額の制度がありますが、対象は、生活保護に準ずる公的な保護を受けている方(またはこれらと同程度に困窮していると認められる方)で、かつ難民認定を受けた方・人身取引等の被害者・指定難病の患者など、限られた類型に該当する場合に限られます。減額後は許可期間にかかわらず10,000円で、窓口での申請のみです(オンライン申請は減額に対応していません)。該当するかどうかは、出入国在留管理庁の減額対象者のガイドライン(PDF)でご確認ください。

⚠️ 今後の値上げに注意手数料は今後も改定される可能性があります。申請前に出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。収入印紙は管理局窓口や郵便局などで購入できます。

⑤ 審査にかかる期間

標準的な審査期間は2週間〜1か月程度です。追加書類の提出を求められた場合などは、さらに時間がかかることがあります。結果は通知はがき(またはメール)で届き、新しい在留カードの受け取り時に手数料を納付します。

⑥ 更新時の注意点

  • 在留期限を1日でも過ぎるとオーバーステイになります。必ず期限内に申請しましょう。
  • 住所や勤務先などに変更があった場合は、事前に届出を済ませておきます。
  • 住民税の未納があると審査に影響することがあります。期限内に納付しておきましょう。
  • 申請内容に事実と異なる点があると、不許可や在留資格取消の対象になります。

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在留資格の変更・更新は、ご自身で出入国在留管理庁(外国人在留総合インフォメーションセンター)やお住まいの市区町村の窓口で手続き・相談ができます。書類の準備や申請手続きを専門家に依頼したい方は、提携行政書士への無料相談・お取次ぎをご利用いただけます(運営:株式会社MRI)。なお、相談しても必ず許可されるわけではなく、許可の可否は出入国在留管理庁の審査によります。

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※ご相談・お取次ぎは日本語での対応となります。正式な手続き・判断は出入国在留管理庁または専門家にご確認ください。

「更新」と「変更」の違い

同じ在留資格を続けるための手続きが更新(在留期間更新許可申請)、別の在留資格に変えるための手続きが変更(在留資格変更許可申請)です。仕事や状況が変わるときは変更にあたる場合があります。自分の在留資格の種類は在留資格の種類、就労できる範囲は外国人の就労資格もご確認ください。

不許可になりやすいケース(注意)

次のような場合は審査で不利になることがあります(個別の事情により判断は異なります)。

  • 住民税や年金・社会保険の未納がある
  • 申告した活動内容と実際の活動が異なる
  • 在留状況や届出に問題がある(住居地の届出をしていない等)
  • 必要書類の不足・記載の不備

更新後は新しい在留カードを受け取り、在留カードの基礎知識のとおり常時携帯します。マイナンバーカードの有効期限の変更手続きも忘れないようにしましょう。

審査中に海外へ出るとき(再入国許可)

出国して1年以内(在留期限が先に来る場合はその日まで)に戻るなら、出国時にみなし再入国許可を使える場合があります。1年を超える、または事情がある場合は再入国許可を事前に申請します。更新の申請中に出国する場合は、結果の受け取り方法も含めて入管に確認しましょう。長く日本に住む方は永住権の取得も検討できます。

よくある質問

Q: 在留期限が過ぎてしまったら?ただちに地方出入国在留管理局に相談してください。正当な理由なく超過すると不法残留となり、退去強制や再入国制限の対象になることがあります。

Q: 審査中に海外へ出国できますか?審査中の出国は申請が取り下げ扱いになる場合があります。出国予定がある場合は、事前に必ず管理局へ確認してください。

Q: オンライン申請は誰でも使えますか?一定の在留資格・条件を満たす場合に利用できます。事前に利用者情報の登録が必要です。

Q: 在留資格の「更新」と「変更」はどう違いますか?同じ在留資格を続けるのが更新、別の在留資格に変えるのが変更(在留資格変更許可申請)です。仕事や状況が変わるときは変更にあたる場合があります。

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