在留・ビザ

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取り方・必要書類【2026年・国際結婚】

公開 2026.06.09 ・ 最終更新 2026.07.03 | 運営:株式会社MRI|執筆・確認:在日ライフナビ編集部(編集方針)
📌 この記事のポイント
  • 「配偶者ビザ」は、日本人や永住者と結婚した外国人が取得できる在留資格で、就労の制限がありません。
  • 結婚手続き・3つの申請パターン・必要書類・在留期間・手数料、離婚や死別したときの注意点を解説しています。
  • ビザの申請の前に、まず有効に「結婚」を成立させておく必要があります。
  • 必要書類や審査は個別の事情により異なります。最新は出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。

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「配偶者ビザ」は、日本人や永住者と結婚した外国人が取得できる在留資格です。就労の制限がなく、どんな仕事にも就けます。ここでは結婚手続き・3つの申請パターン・必要書類・在留期間・手数料、そして離婚・死別したときの注意点までまとめます。

① 配偶者ビザの2種類

  • 日本人の配偶者等:日本人の配偶者・実子・特別養子
  • 永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者、日本で生まれ引き続き在留する子

どちらも就労制限がなく、日本人と同じようにどんな職業にも就けます。配偶者以外のご家族(お子さんなど)の呼び寄せについては家族滞在ビザをご参照ください。

② まず「結婚」を成立させる

配偶者ビザの前提は法的に有効な婚姻です。国際結婚では、原則として日本の市区町村役場への婚姻届相手国での婚姻成立手続きの両方が必要です(どちらが先かは国により異なります)。申請では日本側の戸籍謄本と相手国の結婚証明書の両方を提出します。

③ 3つの申請パターン

  • 海外の配偶者を呼ぶ:地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書(COE)交付申請 → 交付されたCOEを持って在外公館(大使館・総領事館)でビザ申請 → 来日(COEの有効期間は交付から3か月)
  • すでに日本にいて資格を変える在留資格変更許可申請(留学・就労などから配偶者へ)
  • 期限を延ばす在留期間更新許可申請

④ 主な必要書類(日本人の配偶者等・COIの例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書、写真(縦4cm×横3cm)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 外国人配偶者の本国の結婚証明書
  • 質問書(出会いから結婚までの経緯を書く入管の様式)
  • 夫婦のスナップ写真(2人で写ったもの2〜3枚)
  • 日本人配偶者の住民税の課税・納税証明書(収入・納税状況)、住民票(世帯全員)
  • 身元保証書(身元保証人は日本人配偶者)、返信用封筒

※外国語の書類には日本語訳を添付。日本発行の証明書は発行後3か月以内のもの。

⑤ 在留期間

付与される在留期間は5年・3年・1年・6か月のいずれかです。交際・同居期間が短い場合などは、初回は1年が付与される傾向があります。

⑥ 手数料・処理期間

  • 手数料:COE交付申請は無料変更・更新は2025年4月1日から窓口6,000円・オンライン5,500円(従来4,000円。許可時に収入印紙で納付)
  • 処理期間(目安):COE 約30〜100日/変更 約30〜90日/更新 約30〜60日
💡 審査は「結婚の実体」が重視されます配偶者ビザは就労制限がなく安定性が高いため、実体のある婚姻かが厳しく審査されます。質問書・スナップ写真・交際の経緯をていねいに準備しましょう。実体を伴わない婚姻は不許可になり得ます。
⚠️ 離婚・死別したときの注意配偶者と離婚・死別したら、14日以内に出入国在留管理庁へ届出が必要です(怠ると20万円以下の罰金の対象)。また、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行っていないと在留資格取消しの対象になり得ます。引き続き日本に住むには「定住者」など別の在留資格への変更が必要になる場合があります。

よくある質問

海外にいる配偶者を日本に呼ぶにはどうしますか?日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、交付されたCOEを持って在外公館でビザ申請をして来日します。COEの有効期間は交付から3か月です。

配偶者ビザで働けますか?はい。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は就労制限がなく、日本人と同じようにどんな仕事にも就けます。

手数料はいくらですか?COE交付申請は無料です。在留資格変更・在留期間更新は2025年4月1日から窓口6,000円・オンライン5,500円(従来4,000円)です。

離婚したら配偶者ビザはどうなりますか?離婚・死別したら14日以内に入管へ届出が必要です。正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わないと在留資格取消しの対象になり得ます。引き続き在留するには「定住者」等への変更が必要になる場合があります。

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※ご相談・お取次ぎは日本語での対応となります。正式な手続き・判断は出入国在留管理庁または専門家にご確認ください。

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