結婚助成金(結婚新生活支援事業)の対象・金額・申請【2026年・外国人向け】
- 「結婚新生活支援事業(結婚助成金)」は、新婚世帯の家賃・引越費用などを自治体が補助する制度です。
- 上限額の目安は、夫婦ともに29歳以下で60万円以内、夫婦ともに39歳以下で30万円以内(自治体により異なります)。
- 夫婦ともに39歳以下・世帯所得500万円未満などの要件があります。令和8年度からは、夫婦ともに指定の講座等(ライフデザイン支援講座など)を1つ受けることも要件です。
- 全国一律の制度ではなく、実施している自治体でのみ利用できます。
「結婚新生活支援事業」は、新しく夫婦として生活を始める世帯に対し、家賃・引越費用など結婚に伴う新生活の費用を自治体が補助する制度です。国(こども家庭庁)の交付金を使い、実施している市区町村が窓口となって運用します。国籍を問わず、対象自治体に住民登録があり要件を満たせば、外国人世帯も対象になり得ます。
① 結婚新生活支援事業とは
少子化対策の一環として、結婚に伴う経済的負担を軽くするための補助制度です。全国一律ではなく、事業を実施している自治体でのみ利用できます。まずはお住まい(または転入先)の市区町村が実施しているかを確認することが出発点です。令和8年度から、国の制度上の名称は「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に変わりました。自治体の窓口では、引き続き「結婚新生活支援事業」の名称が使われている場合があります。
② 補助の上限額
令和8年度の上限額の目安は次のとおりです(上限額・運用は自治体により異なります)。
| 世帯の類型 | 補助上限額(目安) |
|---|---|
| 夫婦ともに29歳以下 | 60万円以内 |
| 夫婦ともに39歳以下(上記の29歳以下を除く) | 30万円以内 |
上限額であり、実際の補助額は対象費用の実費や自治体の予算により変わります。この上限額は、③の要件(令和8年度から加わった講座受講の要件を含む)をすべて満たす世帯が対象です。要件を満たさない場合は対象外です。なお、前年度に補助決定を受け上限額に達しなかった世帯には、別枠の取扱いがあります。
③ 対象となる世帯の要件
- 婚姻日に夫婦ともに39歳以下の新婚世帯
- 世帯所得が500万円未満(夫婦合算。貸与型奨学金を返済中の場合は、年間返済額を所得から控除できます)
- 令和8年度から、夫婦がともに指定の講座等のいずれか1つを、その年度内に受けることが要件に加わりました(「ライフデザイン支援講座」「プレコンセプションケアに関する講座」「医療機関への妊娠・出産に関する相談」「共家事・共育て講座」のいずれか。実施方法・対象講座は自治体により異なります)
- 令和8年度は、婚姻日(婚姻届を提出した/受理された日)が令和8年1月1日以降で、かつ自治体が定める期間内にある世帯が対象です(対象期間は「交付決定年度の前年度1月1日以降〜交付決定年度末まで」という計算式で、年度ごとに更新されます)。夫婦の双方が外国籍の場合は、日本の市区町村に婚姻届を提出して受理された日が婚姻日になります。夫婦の一方が日本国籍で、外国の方式で先に婚姻して日本へ報告的届出をした場合は、助成金上の婚姻日を戸籍に「婚姻日」または「証書提出日」として記載された日とする自治体もあり、取扱いが分かれます。必ずお住まいの市区町村にご確認ください
- 対象自治体に住民登録があること
- 夫婦の双方が、過去に本プログラム(旧・結婚新生活支援事業)の補助を受給していないこと。令和8年度からは「夫婦の双方が受給していた場合」に限られ、一方のみの受給は対象になり得ます。ただし、過去に受給した夫婦が離婚し、その一方が再婚した場合で、離婚日から1年以内に再婚したときは対象外です
④ 対象となる費用
- 新居の家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
- 賃貸借契約書に記載があり契約の条件になっている場合は、賃貸保証料・火災保険料・更新料・鍵交換や清掃の費用も対象にできます(令和8年度に明記されました。取扱いは自治体により異なります)
- 新居への引越費用
- 新居の購入費
- 新居のリフォーム費用
どの費用が対象になるか、いつからいつまでの支払いが対象かは自治体により異なります。国の下限として、交付決定年度の4月1日以降(令和8年度は2026年4月1日以降)に支払った費用であることが求められます。また、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、対象となる家賃等の費用から住宅手当に相当する額が控除されます。領収書などの証明書類が必要になるため、支払いの記録は保管しておきましょう。
⑤ 外国人が利用するときのポイント
- 対象自治体に住民登録があり、日本の市区町村に婚姻の届出が受理されていることが前提になります。夫婦の双方が外国籍の場合は、日本の市区町村に婚姻届を提出して受理されていること(日本方式の婚姻)を求める自治体が確認できています。本国の政府や大使館へ届け出ただけでは対象にならないとしている自治体もあります。夫婦の一方が日本国籍の場合は、外国の方式で婚姻して戸籍に記載されていれば対象とする自治体と、日本の市区町村での届出・受理のみを対象とする自治体があり、取扱いが分かれます。夫婦の双方が外国籍の場合、婚姻の事実は一般に婚姻届受理証明書や住民票で証明します(戸籍は日本国籍の方にのみ編製されます)。いずれの場合も必要書類は市区町村が定めますので、必ずお住まいの市区町村にご確認ください
- 年齢・所得・入籍時期などの要件は日本人と同じ基準で判断されます
- 案内や申請書類は日本語が基本です。必要に応じて自治体の多言語窓口や通訳の利用も検討しましょう
- 夫婦の一方が日本国籍で、外国の方式で先に婚姻し、日本へ報告的届出をした場合は、婚姻日をどの日付で見るかが問題になります。国の実施要領は婚姻日を「婚姻届を提出した又は受理された日」と定義していますが、助成金上の婚姻日を戸籍に「婚姻日」または「証書提出日」として記載された日とする自治体もあります。年齢や対象期間の判定に直結するため、必ず市区町村にご確認ください
⑥ 申請の流れと注意点
- お住まい(転入先)の市区町村が事業を実施しているか確認する(こども家庭庁HP・自治体HP)
- 対象要件・対象費用・申請期間・必要書類を市区町村に確認する
- 婚姻・転入・支払いの証明書類をそろえて申請する
よくある質問
外国人でも対象になりますか?事業を実施している自治体に住民登録があり、婚姻・年齢・所得などの要件を満たせば対象になり得ます。実施の有無や要件は自治体により異なります。
いくらもらえますか?令和8年度の目安は、夫婦ともに29歳以下で上限60万円以内、夫婦ともに39歳以下で上限30万円以内です。対象となるには、年齢・所得に加え、夫婦での指定講座受講など複数の要件を満たす必要があります。上限額や運用は自治体により異なります。
どんな費用が対象ですか?新居の家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、引越費用、新居の購入費やリフォーム費用などです。対象となる費用は自治体により異なります。
どこに申請しますか?お住まいの市区町村の窓口です。実施しているかどうかや必要書類は市区町村にご確認ください。実施している自治体はこども家庭庁のホームページでも確認できます。
いつ入籍した世帯が対象ですか?令和8年度は、婚姻日(婚姻届を提出した/受理された日)が令和8年1月1日以降で、かつ自治体が定める期間内にある世帯が対象です(対象期間は「交付決定年度の前年度1月1日以降〜交付決定年度末まで」という計算式で、年度ごとに更新されます)。夫婦の双方が外国籍の場合は、日本の市区町村に婚姻届を提出して受理された日が婚姻日になります。夫婦の一方が日本国籍で、外国の方式で先に婚姻して日本へ報告的届出をした場合は、助成金上の婚姻日を戸籍に「婚姻日」または「証書提出日」として記載された日とする自治体もあり、取扱いが分かれます。年齢・対象期間の判定に直結しますので、必ずお住まいの市区町村にご確認ください。
出典・参考
- こども家庭庁 地域少子化対策重点推進交付金
- こども家庭庁 令和8年度 地域少子化対策重点推進交付金(結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム)
- 名古屋市 令和8年度名古屋市結婚新生活支援事業 Q&A(自治体の運用例)
- 船橋市 令和8年度結婚新生活支援事業(自治体の運用例)
- 横須賀市 令和8年度結婚新生活支援事業(自治体の運用例)
※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
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