結婚助成金(結婚新生活支援事業)の対象・金額・申請【2026年・外国人向け】
- 「結婚新生活支援事業(結婚助成金)」は、新婚世帯の家賃・引越費用などを自治体が補助する制度です。
- 上限額の目安は、夫婦ともに29歳以下で60万円以内、夫婦ともに39歳以下で30万円以内(自治体により異なります)。
- 夫婦ともに39歳以下・世帯所得500万円未満などの要件があります。
- 全国一律の制度ではなく、実施している自治体でのみ利用できます。
「結婚新生活支援事業」は、新しく夫婦として生活を始める世帯に対し、家賃・引越費用など結婚に伴う新生活の費用を自治体が補助する制度です。国(こども家庭庁)の交付金を使い、実施している市区町村が窓口となって運用します。国籍を問わず、対象自治体に住民登録があり要件を満たせば、外国人世帯も対象になり得ます。
① 結婚新生活支援事業とは
少子化対策の一環として、結婚に伴う経済的負担を軽くするための補助制度です。全国一律ではなく、事業を実施している自治体でのみ利用できます。まずはお住まい(または転入先)の市区町村が実施しているかを確認することが出発点です。
② 補助の上限額
令和7年度の上限額の目安は次のとおりです(上限額・運用は自治体により異なります)。
| 世帯の類型 | 補助上限額(目安) |
|---|---|
| 夫婦ともに29歳以下 | 60万円以内 |
| 夫婦ともに39歳以下 | 30万円以内 |
上限額であり、実際の補助額は対象費用の実費や自治体の予算により変わります。
③ 対象となる世帯の要件
- 婚姻日に夫婦ともに39歳以下の新婚世帯
- 世帯所得が500万円未満(夫婦合算。奨学金を返済中の場合は、年間返済額を所得から控除できます)
- 令和7年度は令和7年1月1日〜令和8年3月31日に入籍した世帯が対象(対象期間は年度ごとに更新されます)
- 対象自治体に住民登録があること
④ 対象となる費用
- 新居の家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
- 新居への引越費用
- 新居の購入費
- 新居のリフォーム費用
どの費用が対象になるか、いつからいつまでの支払いが対象かは自治体により異なります。領収書などの証明書類が必要になるため、支払いの記録は保管しておきましょう。
⑤ 外国人が利用するときのポイント
- 対象自治体に住民登録があり、日本で婚姻が成立していること(婚姻届の受理)が前提になります
- 年齢・所得・入籍時期などの要件は日本人と同じ基準で判断されます
- 案内や申請書類は日本語が基本です。必要に応じて自治体の多言語窓口や通訳の利用も検討しましょう
⑥ 申請の流れと注意点
- お住まい(転入先)の市区町村が事業を実施しているか確認する(こども家庭庁HP・自治体HP)
- 対象要件・対象費用・申請期間・必要書類を市区町村に確認する
- 婚姻・転入・支払いの証明書類をそろえて申請する
よくある質問
外国人でも対象になりますか?事業を実施している自治体に住民登録があり、婚姻・年齢・所得などの要件を満たせば対象になり得ます。実施の有無や要件は自治体により異なります。
いくらもらえますか?令和7年度の目安は、夫婦ともに29歳以下で上限60万円以内、夫婦ともに39歳以下で上限30万円以内です。上限額や運用は自治体により異なります。
どんな費用が対象ですか?新居の家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、引越費用、新居の購入費やリフォーム費用などです。対象となる費用は自治体により異なります。
どこに申請しますか?お住まいの市区町村の窓口です。実施しているかどうかや必要書類は市区町村にご確認ください。実施している自治体はこども家庭庁のホームページでも確認できます。
いつ入籍した世帯が対象ですか?令和7年度は令和7年1月1日から令和8年3月31日までに入籍した世帯が対象です。対象期間は年度ごとに更新されます。
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