在留・ビザ
転入届・住民票の取り方と使える場面【引越し後にやること】
📌 この記事のポイント
- 引越し後は、14日以内に新しい住所の市区町村役所へ転入届を提出する義務があります。
- 提出を忘れると過料の対象になる場合があります。
- 住民票の取り方や、住民票が使える主な場面を解説しています。
日本で引越しをした後は、14日以内に新しい住所の市区町村役所へ転入届を提出する義務があります。忘れると5万円以下の過料になる場合があります。
① 転入届の手続き
必要書類:
- 転出証明書(前の住所の役所で発行)または在留カード
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
- 本人確認書類(在留カード・パスポートなど)
💡 海外から来た場合初めて日本に住む場合は「転出証明書」は不要です。在留カードと パスポートで手続きできます。
② 住民票の取り方
住民票は市区町村役所の窓口か、コンビニ(マイナンバーカード使用)で取得できます。
- 役所窓口:平日9時〜17時、手数料300円程度
- コンビニ:マイナンバーカードが必要、24時間対応、手数料200円程度
③ 住民票が使える主な場面
- 銀行口座の開設
- 運転免許の申請・更新
- 携帯電話の契約
- 賃貸借契約
- 子供の学校入学手続き
- 各種保険の申請
引越し後は電気・ガス・水道の手続きも早めに済ませましょう。住所変更後は郵便局での転送手続きもお忘れなく。
⚠️ 住所変更を忘れずに在留カードの住所欄も14日以内に変更する必要があります。役所で同時に手続きできます。
よくある質問
転入届を出さないとどうなりますか?外国人にも住所の届出義務があるため、最大50,000円の過料が科される可能性があるほか、在留期間の更新にも影響することがあります。
住民票を取得するには何が必要ですか?本人確認書類を持って区市町村の窓口へ行く方法(約300円)と、マイナンバーカードを使ってコンビニで取得する方法(約200円)があります。
同じ市内で引っ越した場合はどうすればいいですか?同じ区市町村の窓口に14日以内に「転居届」を提出します。転出証明書は不要です。
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