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傷病手当金の支給条件と金額【2026年・外国人向け】

公開 2026.06.06 | 在日ライフナビ編集部

傷病手当金は、会社の健康保険(社会保険)の加入者が、病気やけがで働けず給与を受けられないときに、健康保険から支給される手当です。外国人でも、勤務先の健康保険に加入していれば対象になります(国民健康保険には原則ありません)。

① 支給される条件

  • 会社の健康保険(社会保険)の被保険者であること
  • 業務外の病気・けがで療養のため働けないこと
  • 連続する3日間休んだ後(待期3日)、4日目以降の休んだ日
  • その間、給与が支払われない(一部支給の場合は差額)

② 金額

1日あたり=支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2(約67%)。おおむね給与の3分の2が目安です。

③ 支給期間

支給開始日から通算して1年6か月です(2022年改正で、途中で職場復帰した期間は除いて通算されるようになりました)。

💡 国保加入者は対象外自営業などで国民健康保険の方は、原則として傷病手当金はありません(自治体・国保組合により例外あり)。

④ 申請方法

勤務先の健康保険(協会けんぽ/健康保険組合)に「傷病手当金支給申請書」を提出します。申請書には医師の証明会社の証明が必要で、通常は休んだ期間ごとに申請します。

⚠️ 退職後の継続給付退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職時に受給中(または条件を満たす)であれば、退職後も引き続き受け取れる場合があります。

よくある質問

外国人でももらえますか?勤務先の健康保険(社会保険)に加入していれば対象です。

国民健康保険でももらえますか?原則対象外です(市区町村・国保組合により例外的にある場合があります)。

いくらもらえますか?1日あたり、おおむね給与(標準報酬)の3分の2が目安です。

出典・参考

※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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