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失業給付(基本手当)の受給条件と申請方法【2026年】

公開 2026.06.06 | 在日ライフナビ編集部

失業給付(雇用保険の基本手当)は、雇用保険に加入していた人が離職し、働く意思と能力があるのに就職できないときに支給される手当です。雇用保険に加入していた外国人も、就労可能な在留資格があり求職活動をすれば対象になります。

① 受給条件

  • 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上(倒産・解雇などの会社都合等は、1年間に6か月以上)
  • 働く意思・能力があり求職活動をしている(就労可能な在留資格が前提)

② 給付制限(自己都合退職)

自己都合で辞めた場合、これまで給付開始まで2か月の制限がありましたが、2025年4月から原則1か月に短縮されました。さらに、離職前1年以内や離職中に自ら教育訓練を受けた場合は給付制限なしで受給できます。

⚠️ 例外過去5年間に3回以上の自己都合離職がある場合は、給付制限が3か月になります。

③ 給付日数・金額

給付日数は年齢・被保険者期間・離職理由で変わります(自己都合は90〜150日、会社都合等はより手厚い)。1日あたりの金額(基本手当日額)は、離職前の賃金のおおむね50〜80%(60〜64歳は45〜80%)が目安です。

④ 申請の流れ

  1. 離職票を受け取る(退職後に会社から交付)
  2. ハローワークで求職申込・受給資格の決定
  3. 雇用保険説明会に参加
  4. 原則4週間ごとの失業認定(求職活動の実績を申告)
  5. 認定後に基本手当が振り込まれる

必要書類:離職票、在留カード、本人確認書類、写真、本人名義の通帳、マイナンバー確認書類など。

よくある質問

外国人でも失業給付をもらえますか?雇用保険に加入していれば対象です。ただし就労可能な在留資格と求職活動が前提です。

自己都合だとすぐもらえませんか?2025年4月から給付制限は原則1か月です。教育訓練を受ければ制限なしになる場合もあります。

在留期限が近いのですが?在留資格・在留期限の状況によっては受給や就職活動に影響します。まずハローワークと出入国在留管理庁にご確認ください。

出典・参考

※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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