失業給付(基本手当)の受給条件と申請方法【2026年】
- 失業給付(雇用保険の基本手当)は、離職後に働く意思と能力があるのに就職できないときに支給される手当です。
- 就労可能な在留資格があり、求職活動をする外国人も対象になります。
- 受給条件・給付制限・給付日数と金額・申請の流れを解説しています。
失業給付(雇用保険の基本手当)は、雇用保険に加入していた人が離職し、働く意思と能力があるのに就職できないときに支給される手当です。雇用保険に加入していた外国人も、就労可能な在留資格があり求職活動をすれば対象になります。
① 受給条件
- 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上(倒産・解雇などの会社都合等は、1年間に6か月以上)
- 働く意思・能力があり求職活動をしている(就労可能な在留資格が前提)
② 給付制限(自己都合退職)
自己都合で辞めた場合、これまで給付開始まで2か月の制限がありましたが、2025年4月から原則1か月に短縮されました。さらに、離職前1年以内や離職中に自ら教育訓練を受けた場合は給付制限なしで受給できます。
③ 給付日数・金額
給付日数は年齢・被保険者期間・離職理由で変わります(自己都合は90〜150日、会社都合等はより手厚い)。1日あたりの金額(基本手当日額)は、離職前の賃金のおおむね50〜80%(60〜64歳は45〜80%)が目安です。
④ 申請の流れ
- 離職票を受け取る(退職後に会社から交付)
- ハローワークで求職申込・受給資格の決定
- 雇用保険説明会に参加
- 原則4週間ごとの失業認定(求職活動の実績を申告)
- 認定後に基本手当が振り込まれる
必要書類:離職票、在留カード、本人確認書類、写真、本人名義の通帳、マイナンバー確認書類など。
失業給付(基本手当)は、指定した銀行口座へ振り込まれます。離職直後で住居費の支払いが困難になった場合は、住居確保給付金(家賃補助)の対象と申請方法【2026年】も申請できる場合があります。
失業給付(基本手当)の申請や求職活動は、ハローワークで行います。失業給付は雇用保険の給付であり、外国人の社会保険(健康保険・年金)加入方法・保険料完全ガイドと合わせて理解すると、退職後の生活費の見通しが立てやすくなります。
退職や転職をした年は、年末調整や確定申告で所得税の精算が必要になることがあります。退職・転職時の税金の手続きは、姉妹サイト「在日マネーナビ」の退職・転職時の年末調整と所得税の精算で解説しています。
よくある質問
外国人でも失業給付をもらえますか?雇用保険に加入していれば対象です。ただし就労可能な在留資格と求職活動が前提です。
自己都合だとすぐもらえませんか?2025年4月から給付制限は原則1か月です。教育訓練を受ければ制限なしになる場合もあります。
在留期限が近いのですが?在留資格・在留期限の状況によっては受給や就職活動に影響します。まずハローワークと出入国在留管理庁にご確認ください。
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