国民健康保険の加入手続き・保険料・使い方【外国人向け】
- 在留期間が3ヶ月を超える外国人は、国民健康保険への加入が原則として義務です。
- 加入すると医療費の自己負担は3割です(残り7割は公的負担)。
- 手続きは住んでいる市区町村の役所で、転入後14日以内が目安です。
- 就職して勤務先の社会保険に入る場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
日本に住む外国人(在留期間3ヶ月超)は、国民健康保険(国保)への加入が義務付けられています。加入すると医療費の7割を国が負担し、自己負担は3割のみです。
① 加入手続き
転入届を提出した市区町村の役所で手続きします。転入後14日以内に手続きを行いましょう。
国民健康保険の加入には住民登録(転入届)が前提となります。
必要書類:
- 在留カード
- パスポート
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
② 保険料の目安
保険料は前年の所得と世帯人数によって計算されます。国民健康保険の保険料率や均等割額は市区町村ごとに毎年度見直され、2026年度(令和8年度)の料率もお住まいの自治体ごとに決まります。正確な金額は役所の窓口でご確認ください。
| 年収 | 月額保険料(目安) |
|---|---|
| 〜100万円 | 2,000〜5,000円 |
| 200万円 | 15,000〜25,000円 |
| 300万円 | 25,000〜35,000円 |
③ 病院での使い方
- 病院の受付で保険証(国保カード)を提示
- 診察・治療を受ける
- 支払いは医療費の3割のみ
④ 会社員になった場合
会社に就職すると社会保険(健康保険)に切り替わります。その際は役所で国保の脱退手続きが必要です。会社員の健康保険・年金の仕組みについては社会保険の加入方法もご覧ください。2026年度(令和8年度)の協会けんぽ(主に中小企業向けの健康保険)の健康保険料率は都道府県ごとに異なり、全国平均は約9.9%で、会社と従業員が半分ずつ負担します。40〜64歳の方は、これに全国一律の介護保険料率(2026年度は1.62%)が上乗せされます。
国保で受診できる医療の範囲には、薬局・処方箋の使い方や健康診断・がん検診、歯科診療も含まれます。ストレスや不調が続く場合はメンタルヘルス相談窓口も活用できます。入院や手術で医療費が高額になった場合は、高額療養費制度で自己負担が上限額を超えた分の払い戻しを受けられる場合があります。事前に仕組みを確認しておくと安心です。
健康保険(国保・社保)の加入者は、出産時に出産育児一時金(1児50万円)を受け取れます。
⑤ 在留資格・状況別の加入対象
国民健康保険は、在留期間が3か月を超える外国人であれば、原則として在留資格の種類を問わず加入対象です。ただし、以下のケースでは加入できない場合や、逆に3か月以下でも加入できる場合があります。窓口ごとに運用の細部が異なることがあるため、最終的にはお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
| ケース | 国保の扱い(目安) |
|---|---|
| 在留資格「短期滞在」「外交」「公用」 | 対象外 |
| 「特定活動」のうち医療を受ける目的での入国・その付添者、観光・保養目的の長期滞在者 | 対象外 |
| 在留期間3か月以下だが「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」等で、実際には3か月を超えて滞在することを証明する書類(雇用契約書等)がある | 加入できる場合がある |
| 勤務先の健康保険(社会保険)に加入している | 国保は対象外(社保が優先) |
| 75歳以上 | 後期高齢者医療制度が優先(国保対象外) |
| 本国と日本の間に社会保障協定があり、協定に基づく適用証明書を持っている | 対象外となる場合がある |
除外の範囲(「短期滞在」「外交」「公用」、医療目的の特定活動等)は国民健康保険法施行規則第1条に基づく全国一律の規定です。「外交」「公用」の方は中長期在留者(住民票の対象)に該当しないため、住民登録自体ができません(出典:出入国在留管理庁「在留管理制度あれこれ」・総務省(外国人住民に係る住民基本台帳制度))。3か月以下の方が加入する際の滞在証明書類の扱いなど、運用の細部は窓口ごとに異なる場合があります(出典:目黒区「外国籍の方の国民健康保険加入対象について」・相模原市 よくある質問)。
実務でつまずきやすいポイント
⑥ 保険料の減額・軽減制度
収入が少ない世帯や、会社都合で離職した方には、保険料を軽減する仕組みがあります。多くは申請不要で自動的に判定されますが、判定には世帯全員の所得申告(収入がなくても住民税申告)が前提になるため、申告漏れがあると軽減が適用されないことがあります。
| 制度 | 対象 | 軽減の目安 |
|---|---|---|
| 均等割の7割・5割・2割軽減 | 世帯の所得が一定基準以下(自動判定) | 保険料のうち均等割部分を7割・5割・2割減額 |
| 非自発的失業者の軽減 | 65歳未満で、雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する方(倒産・解雇・雇止め等) | 給与所得を実際の30/100とみなして保険料を計算 |
| 所得減少減免 | 前年に比べ所得が大きく(目安30%以上)減った世帯 | 自治体ごとに30〜100%の範囲で減額(要申請) |
出典:大津市「保険料の軽減判定」・西宮市「非自発的失業者の軽減」・東大阪市「所得減少減免」。基準額・軽減率は自治体・年度により異なる場合があります。
⑦ 高額療養費制度(自己負担の上限額)
1か月の医療費の自己負担が高額になったとき、所得区分に応じた上限額を超えた分が払い戻される制度です。マイナ保険証(または資格確認書+オンライン資格確認)を使えば、「限度額適用認定証」がなくても窓口負担が上限額までに抑えられます。使えない場合は事前に加入先で限度額適用認定証(住民税非課税世帯等は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けます。
| 所得区分(70歳未満) | 自己負担限度額(月額) | 多数回該当時 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上の高所得者 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 標準報酬月額53万〜79万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 標準報酬月額28万〜50万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 標準報酬月額26万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
上記は2026年8月診療分からの金額です(出典:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」・厚生労働省の比較表)。国保も同じ枠組みで運用されます。あわせて「年間上限」が新設され(年間=8月から翌年7月)、年間上限に達した後は、それ以上の自己負担分について保険者から還付を受けられます。多数回該当の金額は据え置き(引き上げなし)で、長期療養が続く方は変わらず適用されます。2026年7月診療分までは旧額が適用され、2027年8月には所得区分のさらなる細分化が予定されています。詳しくは高額療養費制度の記事もあわせてご覧ください。
⑧ マイナ保険証・資格確認書
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合は、そのまま医療機関の窓口で提示できます。マイナンバーカードを持っていない方、利用登録をしていない方、登録を解除した方などには、申請不要で「資格確認書」が交付されます。保険者によって有効期間の運用が異なり、最長5年の範囲で設定されます。
出典:厚生労働省「資格確認書について」。マイナ保険証についてはマイナ保険証の記事で詳しく解説しています。
⑨ 就職・退職にともなう国保の切り替え
会社に就職して勤務先の健康保険(社会保険)に加入したときは、市区町村の国保をそのままにしておくと保険料の二重払いになることがあるため、脱退の手続きが必要です。窓口では、勤務先が発行する「健康保険資格取得証明書」など、社会保険に加入した事実を確認できる書類の提出を求められるのが一般的です(様式は日本年金機構の案内を参照)。反対に、退職して国保に入り直すときは、勤務先から交付される資格喪失証明書や離職票が必要になります。
会社員として働く場合、健康保険料は給与から天引きされます。給与明細での健康保険料の見方や控除の内訳は、姉妹サイト「在日マネーナビ」の健康保険料は給与明細でどう引かれる?(控除の内訳)で確認できます。
よくある質問
外国人も国民健康保険に加入しなければなりませんか?在留期間が3ヶ月を超える場合、原則として国民健康保険への加入が義務付けられています。
国民健康保険に加入するとどうなりますか?医療費の7割を保険者(国保・健康保険組合等)が負担し、自己負担は3割のみになります。病院で保険証を提示するだけで適用されます。
国民健康保険料の目安はいくらですか?前年の所得と世帯人数によって異なります。年収200万円の場合、月額約15,000〜25,000円が目安です。
会社に就職したら国民健康保険はどうなりますか?会社の社会保険(健康保険)に加入するため、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。役所で手続きできます。
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