国民健康保険の加入手続き・保険料・使い方【外国人向け】
- 在留期間が3ヶ月を超える外国人は、国民健康保険への加入が原則として義務です。
- 加入すると医療費の自己負担は3割です(残り7割は公的負担)。
- 手続きは住んでいる市区町村の役所で、転入後14日以内が目安です。
- 就職して勤務先の社会保険に入る場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
日本に住む外国人(在留期間3ヶ月超)は、国民健康保険(国保)への加入が義務付けられています。加入すると医療費の7割を国が負担し、自己負担は3割のみです。
① 加入手続き
転入届を提出した市区町村の役所で手続きします。転入後14日以内に手続きを行いましょう。
国民健康保険の加入には住民登録(転入届)が前提となります。
必要書類:
- 在留カード
- パスポート
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
② 保険料の目安
保険料は前年の所得と世帯人数によって計算されます。国民健康保険の保険料率や均等割額は市区町村ごとに毎年度見直され、2026年度(令和8年度)の料率もお住まいの自治体ごとに決まります。正確な金額は役所の窓口でご確認ください。
| 年収 | 月額保険料(目安) |
|---|---|
| 〜100万円 | 2,000〜5,000円 |
| 200万円 | 15,000〜25,000円 |
| 300万円 | 25,000〜35,000円 |
③ 病院での使い方
- 病院の受付で保険証(国保カード)を提示
- 診察・治療を受ける
- 支払いは医療費の3割のみ
④ 会社員になった場合
会社に就職すると社会保険(健康保険)に切り替わります。その際は役所で国保の脱退手続きが必要です。会社員の健康保険・年金の仕組みについては社会保険の加入方法もご覧ください。2026年度(令和8年度)の協会けんぽ(主に中小企業向けの健康保険)の健康保険料率は都道府県ごとに異なり、全国平均は約9.9%で、会社と従業員が半分ずつ負担します。40〜64歳の方は、これに全国一律の介護保険料率(2026年度は1.62%)が上乗せされます。
国保で受診できる医療の範囲には、薬局・処方箋の使い方や健康診断・がん検診、歯科診療も含まれます。ストレスや不調が続く場合はメンタルヘルス相談窓口も活用できます。入院や手術で医療費が高額になった場合は、高額療養費制度で自己負担が上限額を超えた分の払い戻しを受けられる場合があります。事前に仕組みを確認しておくと安心です。
健康保険(国保・社保)の加入者は、出産時に出産育児一時金(1児50万円)を受け取れます。
会社員として働く場合、健康保険料は給与から天引きされます。給与明細での健康保険料の見方や控除の内訳は、姉妹サイト「在日マネーナビ」の健康保険料は給与明細でどう引かれる?(控除の内訳)で確認できます。
よくある質問
外国人も国民健康保険に加入しなければなりませんか?在留期間が3ヶ月を超える場合、原則として国民健康保険への加入が義務付けられています。
国民健康保険に加入するとどうなりますか?医療費の7割を国が負担し、自己負担は3割のみになります。病院で保険証を提示するだけで適用されます。
国民健康保険料の目安はいくらですか?前年の所得と世帯人数によって異なります。年収200万円の場合、月額約15,000〜25,000円が目安です。
会社に就職したら国民健康保険はどうなりますか?会社の社会保険(健康保険)に加入するため、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。役所で手続きできます。
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