在留カードの見方・手続きガイド【2026年版】
在留カード(Residence Card)は、日本に中長期在留する外国人が携帯義務を負う身分証明書です。銀行口座の開設・賃貸契約・役所手続きなど、日本での生活のあらゆる場面で提示が求められます。在留カードの内容と各種手続きを正確に理解しておきましょう。
① 在留カードに記載されている情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | ローマ字表記(外国人登録に準ずる) |
| 生年月日 | 西暦表記 |
| 性別 | 男(M)/ 女(F) |
| 国籍・地域 | 出身国名 |
| 住居地 | 住民票と同一の住所(転居後は変更届が必要) |
| 在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 / 特定技能 / 経営・管理 等 |
| 在留期間 | 在留が認められている期間(満了日を確認) |
| 在留カード番号 | アルファベット2文字 + 数字8桁 + アルファベット1文字 |
| 就労制限の有無 | 「就労制限なし」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労不可」等 |
| 資格外活動許可 | 「有(週28時間以内)」等。学生アルバイト等に関係 |
② 在留カードの携帯義務
16歳以上の中長期在留外国人は、在留カードを常時携帯する義務があります。警察官・入国審査官等からの提示要求には応じなければなりません。違反した場合は20万円以下の罰金の対象となる場合があります(出入国管理及び難民認定法 第23条)。
③ 住所変更の届出
引越しをしたら、新住所への転入後14日以内に市区町村役所で転入届を提出するとともに、在留カード裏面の住所変更を行います。同一市区町村内での転居でも手続きが必要です。
- 持ち物:在留カード・本人確認書類
- 手続き場所:新住所の市区町村役所(住民登録窓口)
- 所要時間:15〜30分程度
④ 在留カードの更新(期限切れ前)
在留期間の満了日が近づいたら、期限の3ヶ月前から在留資格の更新申請が可能です。申請場所は出入国在留管理局(各地の入管)です。
| 手続き | 申請場所 | 必要書類(基本) |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請 | 住所管轄の入管局 | 在留カード・パスポート・申請書・顔写真(4cm×3cm)・在職証明書等(在留資格による) |
⑤ 紛失・盗難・破損時の再交付
在留カードを紛失または盗難にあった場合、14日以内に出入国在留管理局へ再交付申請を行う必要があります。
- 盗難の場合は警察への届出(盗難証明書)を先に行い、その書類を添付します
- カードが破損した場合は破損したカードを持参します
- 必要書類:申請書・写真(4cm×3cm)・パスポート・(盗難の場合)盗難証明書
⑥ 在留カードの偽造防止機能
在留カードには様々な偽造防止機能が組み込まれています:ホログラム(カードを傾けると虹色に輝く)・ICチップ(生体情報等を格納)・レーザー彫刻(写真・氏名)・コンポジット素材。偽造カードを所持・使用することは重大な犯罪です。
よくある質問
在留カードの住所変更はどこで行いますか?新住所の市区町村役所の住民登録窓口で、転入届の提出と同時に在留カード裏面の住所変更を行います。転入後14日以内に手続きが必要です(義務)。
在留カードを紛失した場合どうすればいいですか?盗難の場合は先に警察に届出し、その後14日以内に住所管轄の出入国在留管理局で再交付申請を行います。申請書・写真・パスポートが必要です。
在留カードの更新はいつから申請できますか?在留期間満了日の3ヶ月前から申請できます。住所管轄の出入国在留管理局(入管局)に必要書類を持参して申請します。
在留カードは常に持ち歩かなければなりませんか?はい。16歳以上の中長期在留外国人は在留カードの常時携帯が義務です。警察官等から提示を求められた場合は応じる必要があります。
在留カードの就労制限の欄はどう確認しますか?カードの表面に「就労制限の有無」が記載されています。「就労制限なし」は原則として自由に働けます。「在留資格に基づく就労活動のみ可」は許可された職種のみ就労可能です。
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