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出産手当金の金額と申請方法【2026年・外国人向け】

公開 2026.06.07 | 在日ライフナビ編集部

勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している本人が、出産のため仕事を休み給与が支払われないとき、休業中の生活を支えるのが出産手当金です。国籍に関係なく、加入していれば外国人も対象です。

① 対象になる人

  • 勤務先の健康保険の被保険者本人(パート・契約社員も加入していれば対象)
  • 国民健康保険の人は原則対象外出産育児一時金50万円は国保でも対象)
  • 配偶者の扶養(被扶養者)になっている人は対象外

② いくらもらえる?

1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3。おおよそ給与の3分の2です。例:平均が30万円なら 30万円÷30×2/3 ≒ 1日6,667円。加入期間が12か月未満の場合は所定の方法(32万円との比較など)で計算されます。

③ もらえる期間

  • 出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)+出産翌日以後56日のうち、仕事を休んだ日数分
  • 出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数分も支給されます

④ 申請方法

  • 勤務先に産休(産前産後休業)を申し出る
  • 「出産手当金支給申請書」に医師・助産師の証明をもらう
  • 勤務先経由で協会けんぽ・健康保険組合に提出(産後にまとめて申請するのが一般的)
  • 振込は申請から1〜2か月後が目安

⑤ 出産育児一時金との違い

出産育児一時金=出産費用の補助(1児50万円・国保も対象)、出産手当金=産休中の所得補償(社保の本人のみ)。別の制度なので両方受け取れます

⑥ 退職する場合

退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に出産手当金を受けている(受けられる状態にある)場合は、退職後も引き続き受給できます。退職日に出勤すると継続給付が受けられなくなる点に注意してください。

💡 ポイント産休中も申出により社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。出産手当金は非課税です。

よくある質問

国民健康保険でも出産手当金はもらえますか?原則もらえません。出産手当金は勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者本人が対象です。出産育児一時金(50万円)は国保でも受け取れます。

配偶者の扶養に入っていますが対象ですか?対象外です。勤務先の健康保険に本人として加入している人のみが対象です。

育児休業給付金と両方もらえますか?もらえます。産後56日までは出産手当金、その後の育休期間は育児休業給付金と、期間を分けて支給されます。

出典・参考

※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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