子育て・教育

出産育児一時金50万円の申請方法【2026年・外国人向け】

公開 2026.06.05 ・ 最終更新 2026.08.17 | 運営:株式会社MRI|執筆・確認:在日ライフナビ編集部(編集方針)
📌 この記事のポイント
  • 出産育児一時金は、健康保険(国保・社会保険)の加入者が出産したとき、子ども1人につき50万円が支給される制度です。
  • 国保や勤務先の健康保険に加入していれば、外国人も対象になります。
  • 直接支払制度などで受け取り方法を選べます。
  • 申請方法・必要書類は本文で解説しています。

出産育児一時金は、健康保険(国民健康保険・社会保険)の加入者が出産したときに、子ども1人につき50万円が支給される制度です。外国人でも、国保や勤務先の健康保険に加入していれば対象になります。

① 金額

1児につき50万円です(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48.8万円)。双子など複数の場合は人数分支給されます。

② 対象

  • 国保または社会保険の加入者(被保険者・被扶養者)
  • 妊娠85日(4か月)以降であれば、死産・流産でも対象(医師の証明が必要)

③ 受け取り方法

  • 直接支払制度:健康保険から医療機関へ直接支払い。窓口では差額のみ精算(最も一般的)
  • 受取代理制度:小規模な医療機関向け。出産前に申請
  • 産後申請(償還払い):いったん全額を支払い、後から請求

④ 申請方法・必要書類

直接支払制度なら、医療機関で合意文書に署名するだけで手続きは簡単です。差額の受け取りや産後申請をするときは、市区町村(国保)または勤務先・健康保険組合へ申請します。

  • 健康保険証
  • 振込口座
  • 出産費用の明細書・領収書
  • 直接支払制度の合意文書
⚠️ 申請期限と海外出産申請期限は出産日の翌日から2年です。外国人が海外で出産した場合は、国保の資格が継続していれば対象になりますが、医師の証明書とその日本語訳が必要です。

⑤ 直接支払制度と受取代理制度の違い

どちらも「窓口でまとまった出産費用を立て替えなくてよい」ようにする仕組みですが、対象となる医療機関や手続きのタイミングが異なります。

直接支払制度受取代理制度
対象となる医療機関ほとんどの病院・診療所・助産所年間の分娩取り扱い件数が少ない診療所・助産所など、小規模な施設が中心
事前の保険者への申請原則不要(医療機関との合意文書のみ)出産予定日の2か月前以降に保険者(協会けんぽ・健保組合・市区町村)へ事前申請が必要
差額の扱い出産費用が50万円未満なら差額を後日申請同左

出典:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」同「出産育児一時金の受取代理制度」申請書様式。国保も同様の枠組みで運用されます。

⑥ 退職後(資格喪失後)に出産した場合

退職して健康保険の資格を失ったあとに出産した場合でも、以下の3つの条件をすべて満たすときは、元の勤務先の健康保険から出産育児一時金を受け取れる場合があります。

  • 妊娠85日(4か月)以上の出産であること
  • 資格を失う前日までに、引き続き1年以上その健康保険の被保険者だったこと(任意継続の期間は含みません)
  • 資格を失った日から6か月以内の出産であること
⚠️ 二重受給はできませんこの場合でも、出産時にすでに配偶者の被扶養者になっている、または国保に加入して世帯主として請求できる状況であっても、いずれか一方からしか支給されません。また、被扶養者だった家族自身の出産は、この資格喪失後の給付の対象外です(対象は被保険者本人だった方の出産に限られます)。

出典:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」関連ページ。

⑦ 海外で出産した場合の請求手続き

在留外国人が一時帰国先や母国で出産した場合も、国保や勤務先の健康保険の資格が続いていれば対象になります。ただし、海外出産は不正受給対策として、通常の国内出産より確認事項が増えます。

  • 出産を担当した海外の医師・助産師が発行した証明書(原本)
  • 実際に海外へ渡航していた事実を示す書類(パスポートの出入国スタンプ、航空券の写し等)
  • 保険者が海外の医療機関へ照会することへの同意書
  • 外国語の証明書には日本語訳(翻訳者の氏名・住所・連絡先を明記したもの)を添付
⚠️ 審査に時間がかかることがあります海外の医療機関への照会や書類の確認作業が入るため、通常の国内出産に比べて支給決定までの期間が長くなる場合があります。自治体によっては、出生した子どもが日本に入国したあとでないと申請を受け付けない運用もあります。余裕を持って準備しましょう。

出典:厚生労働省「海外出産に係る出産育児一時金等の支給の適正化について」(被用者保険向けの通知。国保でも同様の確認を行う保険者が多い)・横浜市の案内

⑧ 申請でつまずきやすいポイント・窓口で求められる書類

ケース主な必要書類
在職中に出産・直接支払制度を利用医療機関との合意文書、母子健康手帳の写し
差額を請求する(出産費用が50万円未満)出産育児一時金支給申請書、出産費用の領収・明細書、振込先口座
退職後(資格喪失後)に出産上記に加え、資格喪失を証明する書類(健康保険資格喪失証明書等)
死産・流産(妊娠85日・4か月以降)医師・助産師が発行する死産証明書等(母子健康手帳の代わり)
海外で出産海外の医師等の証明書+日本語訳、渡航事実を示す書類、海外医療機関への照会同意書

直接支払制度の合意文書を医療機関に提出し忘れる、退職後出産のケースで資格喪失証明書が添付されていない、といったつまずきが起こりやすいポイントです。申請前に、自分がどのケースに当てはまるかをこの表で確認しておくと窓口でのやり取りがスムーズになります。

⑨ なぜ50万円と48.8万円の2つの金額があるのか

50万円のうち12,000円分は、出産時の重度脳性まひなどに備える「産科医療補償制度」の掛金相当額として上乗せされています。日本国内のほとんどの病院・診療所・助産所はこの制度に加入していますが、制度に加入していない一部の施設や、在胎週数22週未満の出産では、この上乗せ分がない48.8万円になります。出産する医療機関がどちらに該当するかは、事前に医療機関へ確認しておくと安心です。

⑩ 妊娠がわかってから受け取るまでの流れ

  1. 妊娠がわかったら、健康保険(国保または勤務先の社会保険)の加入状況を確認する
  2. 出産する医療機関を決め、直接支払制度を利用するかどうかの合意文書に署名する(多くの医療機関で標準対応)
  3. 出産・入院し、退院時に窓口で出産費用と50万円(または48.8万円)の差額のみを精算する
  4. 出産費用が50万円未満だった場合は、差額を保険者(市区町村の国保年金課、または勤務先の健康保険組合・協会けんぽ)に請求する
  5. 退職後の出産・海外出産など特殊なケースに当てはまる場合は、上記の表で必要書類を確認してから申請する

⑪ 海外出産で自治体窓口が追加で確認する事項(実例)

海外で出産した場合の一般的な必要書類は⑦の通りですが、実際の運用は自治体ごとに細部が異なります。窓口に行く前に、以下のような自治体独自の運用例も参考にしてください。

自治体追加で求められる運用の例
千葉市原則として、出生した子どもが日本に入国した後でないと申請を受け付けない運用。出産した本人と子ども、双方のパスポートの写しの添付が必要
小平市⑦で挙げた海外医療機関への照会同意書について、必要書類の様式を明示している例

出典:千葉市「出産育児一時金」小平市「出産育児一時金」。運用は自治体・加入する保険者により異なるため、事前に窓口へ確認することをおすすめします。

💡 出産前後のお金を整理するなら

出産育児一時金は健康保険から給付されます。出産前後のお金は、あわせて確認すると整理しやすくなります。

国民健康保険〕 〔給付金・手当まとめ〕 〔年金・脱退一時金

産休中の所得補償については出産手当金、育休中の給付については育児休業給付金、子育て期間中の手当については児童手当もあわせて確認すると、出産前後の受給全体像を整理しやすくなります。

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よくある質問

外国人でももらえますか?国民健康保険または勤務先の社会保険に加入していれば対象です。

海外で出産した場合はどうなりますか?国保の資格が継続していれば対象です。医師の証明書とその日本語訳が必要です。

流産・死産でももらえますか?妊娠85日(4か月)以降であれば対象です(医師の証明が必要)。

出典・参考

※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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