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出産育児一時金50万円の申請方法【2026年・外国人向け】

公開 2026.06.05 | 株式会社MRI 在日ライフナビ編集部

出産育児一時金は、健康保険(国民健康保険・社会保険)の加入者が出産したときに、子ども1人につき50万円が支給される制度です。外国人でも、国保や勤務先の健康保険に加入していれば対象になります。

① 金額

1児につき50万円です(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48.8万円)。双子など複数の場合は人数分支給されます。

② 対象

  • 国保または社会保険の加入者(被保険者・被扶養者)
  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも対象(医師の証明が必要)

③ 受け取り方法

  • 直接支払制度:健康保険から医療機関へ直接支払い。窓口では差額のみ精算(最も一般的)
  • 受取代理制度:小規模な医療機関向け。出産前に申請
  • 産後申請(償還払い):いったん全額を支払い、後から請求

④ 申請方法・必要書類

直接支払制度なら、医療機関で合意文書に署名するだけで手続きは簡単です。差額の受け取りや産後申請をするときは、市区町村(国保)または勤務先・健康保険組合へ申請します。

  • 健康保険証
  • 振込口座
  • 出産費用の明細書・領収書
  • 直接支払制度の合意文書
⚠️ 申請期限と海外出産申請期限は出産日の翌日から2年です。外国人が海外で出産した場合は、国保の資格が継続していれば対象になりますが、医師の証明書とその日本語訳が必要です。

よくある質問

外国人でももらえますか?国民健康保険または勤務先の社会保険に加入していれば対象です。

海外で出産した場合はどうなりますか?国保の資格が継続していれば対象です。医師の証明書とその日本語訳が必要です。

流産・死産でももらえますか?妊娠12週(85日)以降であれば対象です(医師の証明が必要)。

出典・参考

※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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