お金・送金
育児休業給付金の条件と金額【2026年・外国人向け】
雇用保険に加入して働く人が育児休業(育休)を取るとき、休業中の生活を支えるために支給されるのが育児休業給付金です。国籍は関係なく、外国人でも雇用保険の被保険者で条件を満たせば日本人と同じように受け取れます。
① いくらもらえる?
- 休業開始から180日まで:賃金の67%
- 181日目以降:賃金の50%(支給額には上限あり)
- 給付金は非課税、さらに育休中は申出により社会保険料が免除されるため、手取りベースでは約8割になります
② 最初の28日は実質手取り10割(出生後休業支援給付金)
2025年4月から出生後休業支援給付金が始まりました。子の出生後8週間以内に両親がともに14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取ると、67%に13%が上乗せされ、合計80%が最大28日分支給されます。非課税+社会保険料免除のため手取りはほぼ10割です。ひとり親や配偶者が専業主婦(夫)の場合など、一方の取得だけで対象になるケースもあります。
③ もらえる条件
- 雇用保険の被保険者であること(国籍不問。パート・契約社員も加入していれば対象)
- 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること
- 有期契約の場合、子が1歳6か月になるまでに契約が満了して更新されないことが明らかでないこと
④ いつまでもらえる?
- 原則子が1歳になるまでの育休期間
- 保育園に入れないなどの事情があれば1歳6か月→最長2歳まで延長可
- 父母とも取得する「パパ・ママ育休プラス」では1歳2か月まで
⑤ 申請方法
- 原則勤務先(会社)経由でハローワークに申請します。まず会社に育休取得と給付金の手続きを依頼しましょう
- 支給は2か月ごとの申請。初回の振込は休業開始から2〜3か月後が目安です
💡 ポイント育休中に会社から給与が支払われる場合、額によって給付金が減額・不支給になることがあります。また転職直後でも、前職の雇用保険の加入期間を通算できる場合があります。
よくある質問
外国人でも育児休業給付金をもらえますか?国籍に関係なく、雇用保険に加入していて条件を満たせば日本人と同じように受け取れます。
父親ももらえますか?もらえます。産後パパ育休(出生時育児休業)には出生時育児休業給付金(67%)が支給され、両親とも取得すれば出生後休業支援給付金(+13%)の上乗せ対象になります。
育休中の健康保険料・年金保険料はどうなりますか?申出により免除されます。免除された期間も加入期間として扱われるため、将来の年金額が減ることはありません。
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