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児童手当の申請方法と金額【2026年・高校生年代まで】

公開 2026.06.05 | 株式会社MRI 在日ライフナビ編集部

児童手当は、日本に住む子どもを養育している人に支給される手当です。2024年10月から大きく拡充され、所得制限が撤廃され、対象が高校生年代まで延長されました。外国人でも、子どもと一緒に日本に住民登録していれば対象になります。

① 対象になる人

  • 日本国内に住所がある(住民登録がある)保護者で、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子を養育している人
  • 外国人も住民票があれば対象。原則として子も日本に居住していることが必要(海外に住む子は対象外。留学等の一部例外あり)

② 支給額(月額・2024年10月以降)

子の年齢月額
3歳未満15,000円
3歳〜高校生年代10,000円
第3子以降30,000円
💡 第3子の数え方第3子以降を数えるときは、22歳年度末までの子(大学生年代を含む)をカウント対象にします。

③ 支給時期

原則として偶数月(年6回)に、前月までの2か月分が振り込まれます。

④ 申請方法

出生や転入から15日以内に、お住まいの市区町村に「認定請求」を行います(公務員は勤務先で申請)。

  • 請求者の健康保険証
  • 本人確認書類(在留カードなど)
  • 請求者名義の振込口座
  • 必要に応じて課税証明書など
⚠️ 申請が遅れると遡れません児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。出生・転入後は早めに申請しましょう。引越しのときは、旧住所での消滅手続きと、新住所での15日以内の申請が必要です。

よくある質問

所得が高くても今ももらえますか?2024年10月から所得制限が撤廃され、所得にかかわらず支給対象になりました。

子どもが母国にいる場合はもらえますか?原則として対象外です。留学などで一定の要件を満たす場合のみ例外的に対象になります。

第3子3万円はいつまでですか?第3子以降は高校生年代まで月3万円です。数えるときは22歳年度末までの子を含めて数えます。

出典・参考

※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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