医療・健康
高額療養費制度の上限額と申請方法【2026年】
📌 この記事のポイント
- 1か月の医療費の自己負担が所得に応じた上限額を超えた分は、後から払い戻される制度です。
- 国民健康保険・社会保険の加入者が対象で、加入していれば外国人も利用できます。
- 自己負担限度額は所得区分によって異なります(目安は本文の表を参照)。
- 申請して払い戻しを受けます(申請方法は本文で解説)。
高額療養費制度は、1か月(暦月)の医療費の自己負担が所得に応じた上限額を超えたとき、超えた分が後から払い戻される制度です。国民健康保険・社会保険の加入者が対象で、外国人も加入していれば利用できます。
① 仕組み
窓口では通常3割を支払いますが、1か月の自己負担が上限額を超えると超過分が払い戻されます。「限度額適用認定証」(またはマイナ保険証)を医療機関に提示すれば、はじめから窓口での支払いを上限額までに抑えられます。
② 自己負担限度額の目安(70歳未満・2026年8月診療分から)
自己負担の月額上限は、2026年8月診療分から引き上げられました(2026年7月診療分までは下記より低い旧額が適用されます)。
| 年収の目安 | 1か月の上限額 | 年間上限 |
|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 168万円 |
| 約770〜1,160万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 111万円 |
| 約370〜770万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 53万円 |
| 〜約370万円 | 61,500円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 29万円 |
💡 多数回該当(引き上げなし・据え置き)直近12か月に3回以上上限に達した場合、4回目から上限額がさらに下がります(この金額は今回の改定で引き上げられていません)。所得区分83万円以上=140,100円/53万〜79万円=93,000円/28万〜50万円・26万円以下=44,400円/住民税非課税=24,600円。長期療養を続けている方にとって重要な点です。
⚠️ 年間上限が新設されました2026年8月診療分から、月額上限の引き上げとあわせて「年間上限」が新設されました(年間=8月から翌年7月)。1年間に自己負担した高額療養費の合計が年間上限に達すると、それ以降の自己負担分について保険者から還付を受けられます。2027年8月には所得区分のさらなる細分化が予定されています。最新の金額は厚生労働省・加入先の案内でご確認ください。
③ 申請方法
- 事前:加入先(市区町村の国保/健康保険組合・協会けんぽ)に「限度額適用認定証」を申請し医療機関に提示(マイナ保険証なら原則不要)
- 事後:上限を超えて支払った場合、加入先に高額療養費を申請して払い戻しを受ける(申請期限は診療月の翌月1日から2年)
急な入院や手術で医療費が高額になったときも、救急のかかり方を知っておくと安心です。
よくある質問
外国人でも使えますか?国民健康保険・社会保険に加入していれば対象です。
入院前にやっておくことは?「限度額適用認定証」を取得して提示するか、マイナ保険証を使うと窓口負担が上限までになります。
月をまたぐと合算されますか?上限は暦月(1日〜末日)ごとです。月をまたぐと別計算になります。
なお、歯科診療も公的医療保険の対象で、高額療養費制度が適用されます(自費治療は対象外)。長期療養が続く場合、40歳以上であれば介護保険の給付も利用できる場合があります。医療費と介護費用の両面から備えを整理しておくと参考になります。
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