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高額療養費制度の上限額と申請方法【2026年】

公開 2026.06.06 | 在日ライフナビ編集部

高額療養費制度は、1か月(暦月)の医療費の自己負担が所得に応じた上限額を超えたとき、超えた分が後から払い戻される制度です。国民健康保険・社会保険の加入者が対象で、外国人も加入していれば利用できます。

① 仕組み

窓口では通常3割を支払いますが、1か月の自己負担が上限額を超えると超過分が払い戻されます。「限度額適用認定証」(またはマイナ保険証)を医療機関に提示すれば、はじめから窓口での支払いを上限額までに抑えられます。

② 自己負担限度額の目安(70歳未満・現行=2026年7月診療分まで)

年収の目安1か月の上限額
約1,160万円〜252,600円+(医療費−842,000円)×1%
約770〜1,160万円167,400円+(医療費−558,000円)×1%
約370〜770万円80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〜約370万円57,600円
住民税非課税35,400円
💡 多数回該当直近12か月に3回以上上限に達した場合、4回目から上限額がさらに下がります。
⚠️ 2026年8月から上限額が引き上げ予定2026年8月以降、自己負担の月額上限が各所得区分で引き上げられる予定です(長期療養者向けに年間上限の新設などの配慮措置あり)。最新の金額は厚生労働省の案内でご確認ください。

③ 申請方法

  • 事前:加入先(市区町村の国保/健康保険組合・協会けんぽ)に「限度額適用認定証」を申請し医療機関に提示(マイナ保険証なら原則不要)
  • 事後:上限を超えて支払った場合、加入先に高額療養費を申請して払い戻しを受ける(申請期限は診療月の翌月1日から2年)

よくある質問

外国人でも使えますか?国民健康保険・社会保険に加入していれば対象です。

入院前にやっておくことは?「限度額適用認定証」を取得して提示するか、マイナ保険証を使うと窓口負担が上限までになります。

月をまたぐと合算されますか?上限は暦月(1日〜末日)ごとです。月をまたぐと別計算になります。

出典・参考

※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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