医療・健康
介護保険の仕組み・保険料・サービス【2026年・外国人向け】
介護保険は、介護が必要になったときに少ない自己負担でサービスを受けられる公的な制度です。40歳以上になると加入し、保険料を納めます。外国人も住民登録があれば対象です。ここでは仕組み・保険料・要介護認定・サービスをまとめます。
① 加入する人(被保険者)
- 第1号被保険者:65歳以上のすべての人
- 第2号被保険者:40〜64歳で公的医療保険に加入している人
外国人も住民登録があり40歳以上なら加入し、保険料が発生します(手続きは原則不要)。
② 保険料の払い方
- 第1号(65歳以上):原則として年金から天引き。所得に応じた段階別保険料(市区町村が決定)
- 第2号(40〜64歳):加入している医療保険の保険料に上乗せして納付(会社員は給与天引きで労使折半、国保の人は国保料に加算)
③ サービスを使える条件
- 第1号:原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば利用できる
- 第2号:末期がん・初老期の認知症・関節リウマチなど16種類の「特定疾病」が原因のときに限り利用できる
④ 要介護認定の流れ
- 市区町村の窓口に申請(本人・家族・地域包括支援センター等)
- 訪問調査+主治医意見書
- 審査・判定 → 要支援1〜2/要介護1〜5のいずれかに認定
- ケアマネジャーがケアプランを作成しサービス開始
⑤ サービスと自己負担
- 在宅(訪問介護・デイサービス等)、施設(特別養護老人ホーム等)、地域密着型サービス など
- 自己負担は原則1割。所得が高い人は2割・3割
- 負担が高額になったときは高額介護サービス費で上限を超えた分が払い戻される
💡 相談窓口申請や相談は市区町村の介護保険担当窓口か、お住まいの地域の地域包括支援センターへ。介護が必要になりそうなときは早めに相談しましょう。
⚠️ 40歳になると自動的に保険料が発生第2号被保険者は40歳の誕生日の前日が属する月から保険料が発生します。手続きは不要ですが、医療保険料に介護分が上乗せされる点を理解しておきましょう。
よくある質問
外国人も介護保険に入りますか?住民登録があり40歳以上であれば加入し、保険料を納めます。65歳以上は第1号、40〜64歳は第2号被保険者です。
40〜64歳でも介護サービスを使えますか?末期がんや初老期の認知症など、16種類の「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に限り利用できます。
自己負担はどれくらいですか?原則1割で、所得に応じて2割・3割です。高額になったときは高額介護サービス費で上限を超えた分が戻ります。
どこで申請しますか?お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで申請します。
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