ハローワークの使い方【外国人向け完全ガイド 2026年】
ハローワーク(公共職業安定所)は、国(厚生労働省)が運営する無料の就職支援機関です。求人情報の提供・就職相談・雇用保険(失業給付)の手続きなど、様々なサービスを無料で受けられます。在日外国人も利用でき、外国語対応窓口も設置されている場所があります。
① ハローワークでできること
- 求人検索・紹介:全国の求人をデータベースで検索し、希望に合う求人を紹介してもらえます
- 就職相談:キャリアや就職活動の相談が無料でできます
- 雇用保険(失業給付):会社を辞めた後、条件を満たせば失業給付を受けながら求職活動ができます
- 職業訓練の案内:ハロートレーニング(公共職業訓練)への入校手続きができます
- マイナンバー関連:求職申込の際にマイナンバー(個人番号)の提供が必要です
② 求職者登録の手順
- 最寄りのハローワークへ行く(事前予約不要の場合が多い)
- 求職申込書に必要事項を記入する(氏名・住所・希望職種・経験等)
- 担当者と面談して「求職者登録」を行い、ハローワークカード(受付票)を受け取る
- 以後は求人情報を自由に閲覧・窓口相談が可能になる
③ 外国人が利用できる専門支援
| 機関 | サービス | 対象 |
|---|---|---|
| 外国人雇用サービスセンター(FESC) | 外国語(英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語等)での就職相談・求人紹介。日本の就職文化の説明あり | 日本で就労を希望する外国人 |
| 多言語対応窓口(一部ハローワーク) | 英語・中国語等での相談対応 | 主要都市のハローワーク |
| 専門援助部門(障害者・外国人等) | 個別支援が必要なケースの担当窓口 | 特定の支援が必要な求職者 |
外国人雇用サービスセンターは東京(新宿)・愛知・大阪に設置されています。英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・インドネシア語・ベトナム語での対応があります。
④ 雇用保険(失業給付)の手続き
会社を辞めた後、一定の条件を満たすと雇用保険から失業給付(基本手当)を受けられます。
主な受給条件:
- 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上(自己都合の場合)
- 就職の意思・能力があり、積極的に求職活動を行っている
- 在留資格が「就労可」の状態であること
申請に必要な書類:
- 雇用保険被保険者証(会社から受け取る)
- 離職票(会社から発行。2枚組)
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+本人確認書類)
- 在留カード
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 写真(3cm×2.5cm)2枚
よくある質問
外国人でもハローワークを利用できますか?はい、就労可能な在留資格を持つ外国人は利用できます。外国人雇用サービスセンター(FESC)では英語・中国語・ベトナム語等での相談も可能です。
ハローワークで失業給付を申請するのに必要な書類は?雇用保険被保険者証・離職票(2枚)・マイナンバー書類・在留カード・本人名義の預金通帳(またはキャッシュカード)・写真2枚が必要です。
失業給付はいつから受け取れますか?自己都合退職の場合、申請後7日間の待機期間+2〜3ヶ月の給付制限期間があります。会社都合(解雇等)の場合は7日間の待機のみで、比較的早期に支給開始となります(条件を満たした場合)。
ハローワークの求人に在日外国人向けのものはありますか?はい、外国語を活かせる求人・外国人歓迎の求人もあります。外国人雇用サービスセンター(FESC)では外国人向けの求人を専門に紹介しています。
ハローワークは無料で使えますか?はい、求職者登録・求人紹介・就職相談・職業訓練の紹介など、ほとんどのサービスは無料で利用できます。
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※料金・条件・対応状況は変動します。最新は各公式サイトでご確認ください。在留資格や審査により利用できない場合があります。
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