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就労ビザの種類と条件【技人国・特定技能・経営管理】外国人向け完全ガイド

公開 2026.06.11 ・ 最終更新 2026.06.11 | 株式会社MRI 在日ライフナビ編集部

日本で就労する外国人が多く取得する在留資格として、技術・人文知識・国際業務(技人国)特定技能(1号・2号)経営・管理の3種類があります。それぞれの条件・対象職種・在留期間と申請のポイントを詳しく解説します。

① 技術・人文知識・国際業務(技人国)

大学で学んだ専門知識や技術を活かしてITエンジニア・会計・翻訳・デザインなどの仕事に就くための在留資格です。日本で最も取得者数が多い就労ビザのひとつです。

主な対象職種

  • システムエンジニア・プログラマー
  • 会計・財務・経理
  • 翻訳・通訳・語学指導
  • デザイン・マーケティング・広告
  • 貿易・国際営業

申請条件

要件内容
学歴大学卒業以上(日本・海外どちらでも可)
実務経験10年以上(翻訳・通訳・語学指導は3年以上)で学歴の代替可
業務との一致勤務先の業務内容が専攻・職歴と合致すること
雇用形態日本の事業所との雇用契約があること
在留期間5年・3年・1年・3ヶ月(更新可)
💡 転職時のポイント同じ職種・分野への転職は原則継続可能です。職種が大きく変わる場合は、次の更新前に就労資格証明書の取得を推奨します(義務ではありませんが、更新時の不許可リスクを下げられます)。

② 特定技能(1号・2号)

人材不足の産業分野で即戦力として働くための在留資格です。2019年4月に新設されました。試験に合格することで取得できるため、学歴要件がなくても申請できるのが特徴です。

対象12分野と主な職種

分野主な職種例
介護身体介護・生活援助
ビルクリーニング建物内部の清掃
工業製品製造業素形材・機械・電気電子部品の製造
建設とび・型枠・鉄筋・土工など
造船・舶用工業溶接・塗装・機械加工など
自動車整備点検・整備・板金塗装
航空グランドハンドリング・航空機整備
宿泊フロント・接客・調理補助
農業耕種農業・畜産農業
漁業漁業・養殖業
飲食料品製造業食品の製造・加工
外食業調理・接客・店舗管理

1号と2号の違い

特定技能1号特定技能2号
在留上限通算5年まで制限なし(更新可)
家族帯同不可
対象分野12分野建設・造船など一部

取得に必要な試験

  • 日本語試験:JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)または JLPT N4以上
  • 技能試験:各分野の「特定技能評価試験」に合格
  • 技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除
⚠️ 転職の制限特定技能1号での転職は同一分野内に限られます。別分野への転職は、新たな技能試験の合格が必要です。

③ 経営・管理

日本で会社を経営・設立したり、企業の管理業務(役員・支店長など)に就くための在留資格です。スタートアップ起業家や外国企業の日本法人責任者などが取得します。

主な申請条件

要件内容
事業所の実在事務所(住所・電話・看板)が実在すること
規模要件資本金500万円以上、または日本人等の常勤従業員2名以上
役職・職務代表取締役・役員・支店長など、経営または管理の実務に従事すること
事業の継続性事業計画が具体的で継続・安定が見込まれること
在留期間5年・3年・1年・6ヶ月・4ヶ月(更新可)

申請の主な流れ

  1. 事業所の確保(賃貸借契約書が必要)
  2. 法人設立・登記(会社設立の場合)
  3. 在留資格「経営・管理」の申請(出入国在留管理庁)
  4. 審査後に許可・入国
💡 注意点「形だけの会社」は許可になりません。実際の事業活動・売上の実績・事業計画の具体性が審査されます。行政書士など専門家への相談を推奨します。

よくある質問(FAQ)

Q: 技人国ビザで副業・アルバイトはできますか?
技人国ビザは職種制限があるため、副業には別途資格外活動許可が必要な場合があります。本業と同種の業務であれば資格内とみなされることがありますが、個別ケースは出入国在留管理庁に確認してください。
Q: 特定技能1号で家族を日本に呼べますか?
特定技能1号では家族帯同は認められていません。特定技能2号であれば配偶者・子の帯同が可能です。
Q: 経営・管理ビザで自分の給与はいくら必要ですか?
明確な法定下限は規定されていませんが、「日本人の役員と同等以上の報酬」が審査の目安です。実務上は月額20万円以上が推奨されます。

出典・参考

※制度内容は変わることがあります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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