仕事・就職
就労ビザの種類と条件【技人国・特定技能・経営管理】外国人向け完全ガイド
日本で就労する外国人が多く取得する在留資格として、技術・人文知識・国際業務(技人国)・特定技能(1号・2号)・経営・管理の3種類があります。それぞれの条件・対象職種・在留期間と申請のポイントを詳しく解説します。
① 技術・人文知識・国際業務(技人国)
大学で学んだ専門知識や技術を活かしてITエンジニア・会計・翻訳・デザインなどの仕事に就くための在留資格です。日本で最も取得者数が多い就労ビザのひとつです。
主な対象職種
- システムエンジニア・プログラマー
- 会計・財務・経理
- 翻訳・通訳・語学指導
- デザイン・マーケティング・広告
- 貿易・国際営業
申請条件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 学歴 | 大学卒業以上(日本・海外どちらでも可) |
| 実務経験 | 10年以上(翻訳・通訳・語学指導は3年以上)で学歴の代替可 |
| 業務との一致 | 勤務先の業務内容が専攻・職歴と合致すること |
| 雇用形態 | 日本の事業所との雇用契約があること |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3ヶ月(更新可) |
💡 転職時のポイント同じ職種・分野への転職は原則継続可能です。職種が大きく変わる場合は、次の更新前に就労資格証明書の取得を推奨します(義務ではありませんが、更新時の不許可リスクを下げられます)。
② 特定技能(1号・2号)
人材不足の産業分野で即戦力として働くための在留資格です。2019年4月に新設されました。試験に合格することで取得できるため、学歴要件がなくても申請できるのが特徴です。
対象12分野と主な職種
| 分野 | 主な職種例 |
|---|---|
| 介護 | 身体介護・生活援助 |
| ビルクリーニング | 建物内部の清掃 |
| 工業製品製造業 | 素形材・機械・電気電子部品の製造 |
| 建設 | とび・型枠・鉄筋・土工など |
| 造船・舶用工業 | 溶接・塗装・機械加工など |
| 自動車整備 | 点検・整備・板金塗装 |
| 航空 | グランドハンドリング・航空機整備 |
| 宿泊 | フロント・接客・調理補助 |
| 農業 | 耕種農業・畜産農業 |
| 漁業 | 漁業・養殖業 |
| 飲食料品製造業 | 食品の製造・加工 |
| 外食業 | 調理・接客・店舗管理 |
1号と2号の違い
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留上限 | 通算5年まで | 制限なし(更新可) |
| 家族帯同 | 不可 | 可 |
| 対象分野 | 12分野 | 建設・造船など一部 |
取得に必要な試験
- 日本語試験:JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)または JLPT N4以上
- 技能試験:各分野の「特定技能評価試験」に合格
- 技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除
⚠️ 転職の制限特定技能1号での転職は同一分野内に限られます。別分野への転職は、新たな技能試験の合格が必要です。
③ 経営・管理
日本で会社を経営・設立したり、企業の管理業務(役員・支店長など)に就くための在留資格です。スタートアップ起業家や外国企業の日本法人責任者などが取得します。
主な申請条件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業所の実在 | 事務所(住所・電話・看板)が実在すること |
| 規模要件 | 資本金500万円以上、または日本人等の常勤従業員2名以上 |
| 役職・職務 | 代表取締役・役員・支店長など、経営または管理の実務に従事すること |
| 事業の継続性 | 事業計画が具体的で継続・安定が見込まれること |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6ヶ月・4ヶ月(更新可) |
申請の主な流れ
- 事業所の確保(賃貸借契約書が必要)
- 法人設立・登記(会社設立の場合)
- 在留資格「経営・管理」の申請(出入国在留管理庁)
- 審査後に許可・入国
💡 注意点「形だけの会社」は許可になりません。実際の事業活動・売上の実績・事業計画の具体性が審査されます。行政書士など専門家への相談を推奨します。
よくある質問(FAQ)
Q: 技人国ビザで副業・アルバイトはできますか?
技人国ビザは職種制限があるため、副業には別途資格外活動許可が必要な場合があります。本業と同種の業務であれば資格内とみなされることがありますが、個別ケースは出入国在留管理庁に確認してください。
技人国ビザは職種制限があるため、副業には別途資格外活動許可が必要な場合があります。本業と同種の業務であれば資格内とみなされることがありますが、個別ケースは出入国在留管理庁に確認してください。
Q: 特定技能1号で家族を日本に呼べますか?
特定技能1号では家族帯同は認められていません。特定技能2号であれば配偶者・子の帯同が可能です。
特定技能1号では家族帯同は認められていません。特定技能2号であれば配偶者・子の帯同が可能です。
Q: 経営・管理ビザで自分の給与はいくら必要ですか?
明確な法定下限は規定されていませんが、「日本人の役員と同等以上の報酬」が審査の目安です。実務上は月額20万円以上が推奨されます。
明確な法定下限は規定されていませんが、「日本人の役員と同等以上の報酬」が審査の目安です。実務上は月額20万円以上が推奨されます。
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