在留・ビザ

就労ビザの種類と要件【2026年・技人国/特定技能/経営管理】

公開 2026.06.11 ・ 最終更新 2026.07.03 | 運営:株式会社MRI|執筆・確認:在日ライフナビ編集部(編集方針)
📌 この記事のポイント
  • 日本で合法的に働くには、就労を認める在留資格(就労ビザ)が必要です。
  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)、特定技能(1号・2号)、経営・管理など、主な就労ビザの種類・対象職種・要件を比較して解説しています。
  • 在留資格の種類ごとに、対象となる職種や要件が大きく異なります。
  • 要件は変わることがあり、個別の判断も必要です。最新は出入国在留管理庁の公式情報や専門家でご確認ください。

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日本で合法的に働くためには、就労を認める在留資格(就労ビザ)が必要です。種類ごとに対象職種・要件・手続きが大きく異なります。ここでは外国人が取得しやすい主な3種類を比較します。

① 主な就労ビザの比較

種類対象期間の目安家族帯同
技術・人文知識・国際業務エンジニア・通訳・デザイナー等1〜5年○(家族滞在)
特定技能1号特定14産業分野の技能者通算5年上限×(原則)
特定技能2号より高度な技能(11分野)更新制・上限なし○(家族滞在)
経営・管理会社経営者・管理者1〜5年○(家族滞在)

② 技術・人文知識・国際業務(技人国)

最も取得者が多い就労ビザです。理系エンジニア(技術)・翻訳通訳・企画マーケティング(人文知識)・外国語を使う業務(国際業務)が対象です。

主な要件

  • 学歴:大学・大学院卒(日本・海外どちらでも可)または専門学校(日本の専修学校で職種に関連する分野)
  • 実務経験:学歴がない場合は10年以上(人文知識は3年以上)の実務経験で代替可
  • 職務内容と専攻の関連性:学んだ分野と仕事内容が一致している必要がある
  • 雇用する日本の企業との雇用契約があること

主な必要書類(申請人)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートのコピー・写真
  • 学歴証明書(卒業証書・成績証明書等)または実務経験証明書
  • 雇用契約書のコピー
  • 雇用企業の登記事項証明書・決算書・会社概要
💡 国際業務の3年要件「国際業務」(外国語を使う業務)は大卒でも実務経験3年以上が必要な場合があります(翻訳・通訳・語学指導は不要)。就職先の業務内容と自分の専攻・経験の一致を丁寧に説明することが審査のポイントです。

ITエンジニアとして転職する場合の在留資格変更・就労資格証明書の手続きは外国人ITエンジニアの転職と在留資格で詳しく解説しています。

③ 特定技能(1号・2号)

2019年創設の比較的新しい在留資格で、人手不足の特定14産業分野で働けます(介護・建設・農業・製造業・宿泊・飲食等)。

1号と2号の違い

  • 特定技能1号:通算5年まで。原則として家族帯同不可。技能試験+日本語試験(N4相当)の両方が必要(技能実習2号修了者は試験免除)
  • 特定技能2号:更新制で上限なし・永住に繋がる実績としても活用可。家族帯同可。より高度な技能試験のみ(日本語試験不要)。現在11分野で取得可能

試験・手続きの流れ

  1. 対象分野の技能評価試験に合格(分野別に試験機関が異なる)
  2. 日本語能力試験(JFT-Basic または JLPT N4)に合格(1号のみ)
  3. 受入れ企業と雇用契約締結
  4. 出入国在留管理局へ在留資格の認定証明書交付申請(または変更申請)
⚠️ 登録支援機関のサポート特定技能1号の受入れ企業は、支援計画の作成・実施義務があります。自社で対応が難しい場合は登録支援機関に委託できます。登録支援機関を通じた就職活動も可能です。

④ 経営・管理

日本で会社を設立・経営する、または管理職として勤務する外国人向けの在留資格です。

主な要件

  • 日本国内に事務所(実体のある拠点)があること
  • 以下のいずれかを満たすこと:
    • 資本金・出資額が500万円以上
    • 日本人または永住者等を2名以上常時雇用している
  • 申請人が経営者・管理者として実際に経営・管理業務に従事すること
  • 事業の安定性・継続性があること(事業計画書で審査)
💡 「特定活動46号」への移行も経営・管理ビザの取得準備中に、日本の大学を卒業した外国人が事業準備のために在留できる「特定活動46号」もあります。起業予定の方は入管に相談しましょう。

日本で会社を設立して経営・管理ビザを取りたい方は会社設立・起業ガイドもご覧ください。

⑤ その他の就労に関わる在留資格

  • 技能:調理師・宝石加工・動物調教など熟練した技能(各分野の実務経験年数が必要)
  • 高度専門職(1号・2号):ポイント制。研究・技術・経営の高度人材向け。優遇措置あり(活動範囲拡大・在留期間無制限等)
  • 特定活動(告示46号):日本の大学卒業者で日本語を使う業務(在留資格に縛られない職種で働けるが条件あり)
  • 永住・定住・日本人配偶者等:就労制限なし

求職や外国人雇用サービスセンターの利用については、ハローワークでの求職の解説をご覧ください。

よくある質問

技人国ビザの審査期間はどのくらいですか?在留資格認定証明書の標準処理期間は1〜3か月程度です。在留資格変更・更新は1〜2か月が目安ですが、時期・申請内容・個人状況により異なります。

特定技能の試験はどこで受けられますか?分野によって試験機関が異なります。介護は公益財団法人介護技能実習機構、飲食料品製造は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構など各分野の機関が実施します。出入国在留管理庁の公式サイトで分野別情報が確認できます。

技術・人文知識・国際業務と特定技能はどう違いますか?技人国は大卒以上の学歴が基本で、専門的・技術的な職種が対象です。特定技能は学歴不問で試験合格が要件であり、介護・製造・農業など特定の産業分野で働けます。

経営・管理ビザで家族を呼べますか?はい、配偶者・子を「家族滞在」の在留資格で呼ぶことができます(週28時間以内のアルバイトが可能)。

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※在留資格に関するご相談は、下記の公的窓口をご利用ください。

📌 在留資格・在留期限のご相談先

在留資格の変更・更新や在留期限などのご相談は、出入国在留管理庁(外国人在留総合インフォメーションセンター)またはお住まいの市区町村の窓口をご利用ください。

出入国在留管理庁の公式サイト →

書類の準備や申請手続きを専門家に依頼したい方は、提携行政書士への無料相談・お取次ぎもご利用いただけます(運営:株式会社MRI)。相談しても必ず許可されるわけではなく、可否は出入国在留管理庁の審査によります。

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※ご相談・お取次ぎは日本語での対応です。個別の申請は専門家にご確認ください。

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